○宿日直手当支給規則
昭和33年9月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年御所市条例第18号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、宿日直手当の支給額の基準等に関し定めるものとする。
(宿日直勤務の定義)
第2条 宿直勤務又は日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年御所市条例第4号)第9条に規定する休日及び国の行事が行われる日等で市長が指定する日に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務をいう。
(宿日直手当の額)
第3条 条例第14条第1項に規定する宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合はその勤務1回につき2,200円とする。
2 条例第14条第1項の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額はその勤務1回につき6,600円とする。
3 条例第14条第2項に規定する宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては、月額21,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額10,500円とする。
(その他)
第4条 この規則の実施につき必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年3月31日から適用する。
附則(昭和37年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 この規則施行前に改正前の規定に基づいて既に支払われた宿日直手当は、この規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。
附則(昭和38年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。
附則(昭和40年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第18号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成3年規則第28号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年規則第18号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年規則第25号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年規則第34号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年規則第23号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年規則第20号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年規則第19号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年規則第31号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年規則第22号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第34号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の宿日直手当支給規則(以下「新規則」という。)は、平成30年4月1日から適用する。
(宿日直手当の内払)
第2条 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の宿日直手当支給規則の規定に基づいて支給された宿日直手当は、新規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。