○御所市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

昭和33年7月30日

条例第31号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、特別職の職員で常勤の者のうち次に掲げるもの(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与について定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表第1のとおりとする。

(地域手当)

第3条の2 地域手当は、給料月額を基礎として、御所市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年御所市条例第18号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により支給する。

(通勤手当)

第4条 通勤手当は、一般職の職員の例により支給する。

(期末手当)

第5条 期末手当は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、その額に100分の20を乗じて得た額及び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算して得た額を基礎として一般職の職員の例により支給する。ただし、御所市一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の170」とする。

(退職手当)

第6条 特別職の職員の退職手当は、任期が満了したとき、若しくは退職又は死亡したときに支給する。

2 前項の退職手当の金額は、別表第2により計算した額とする。

第6条の2 国家公務員又は他の地方公共団体の地方公務員であって、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)又は当該地方公共団体の退職手当に関する規定に基づく退職手当の支給を受けないで引き続き副市長となったものの同法又は当該地方公共団体の退職手当に関する規定に基づく退職手当の算定の基礎となる勤続期間は、その者の副市長としての勤続期間に通算する。

2 前項に規定する者が引き続き国家公務員又は他の地方公共団体(地方公共団体の退職手当に関する規定に、その者の副市長としての勤続期間を当該地方公共団体における地方公務員としての勤続期間に通算する旨の規定がある地方公共団体に限る。)の地方公務員となったときは、この条例による退職手当は支給しない。

3 第1項に規定する者の退職手当については、前条の規定にかかわらず、同条及び職員の退職手当に関する条例(昭和33年御所市条例第43号)の規定による退職手当との均衡を考慮して市長が別に定める。

(支給方法その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、特別職の給与の支給方法その他については、一般職に属する職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年3月31日から適用する。

2 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以後この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

3 平成9年4月1日から平成11年3月31日までの間、別表第1中「950,000円」とあるのは「855,000円」と、「780,000円」とあるのは「702,000円」と、「700,000円」とあるのは「630,000円」とする。

4 平成16年4月1日から平成25年3月31日までの間、別表第2表中「100分の54」とあるのは「100分の37.8」と、「100分の31.5」とあるのは「100分の25.2」とする。

5 平成18年4月1日から平成27年3月31日までの間、別表第1中「784,000円」とあるのは「627,200円」とする。

6 前項の規定にかかわらず、平成24年5月1日から同月31日までの間、別表第1中「784,000円」とあるのは「392,000円」とする。

7 平成21年4月1日から平成27年3月31日までの間、別表第1中「640,000円」とあるのは「576,000円」とする。

8 前項の規定にかかわらず、平成24年5月1日から同月31日までの間、別表第1中「640,000円」とあるのは「512,000円」とする。

9 平成21年6月に支給する期末手当については、第5条ただし書中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の145」」と読み替えるものとする。

10 平成20年6月16日において市長であった者には、第6条の規定にかかわらず、同日を含む任期に係る退職手当は、支給しない。ただし、死亡した場合にあっては、この限りでない。

11 平成28年1月1日から同月31日までの間、別表第1中「784,000円」とあるのは「627,200円」と、「640,000円」とあるのは「576,000円」とする。

12 平成31年1月1日から同年3月31日までの間、別表第1中「784,000円」とあるのは「705,600円」と、同年1月1日から同年2月28日までの間、同表中「640,000円」とあるのは「576,000円」とする。

13 令和2年4月15日から同年6月15日までの間、別表第1中「784,000円」とあるのは「392,000円」と、同年4月15日から同年6月15日までの間、同表中「640,000円」とあるのは「448,000円」とする。

(昭和34年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年条例第33号)

この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和36年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、この条例の規定により給与の内払とみなす。

(昭和37年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日、現に在職する常勤の特別職の職員の退職手当については、次項による改正前の職員の退職手当に関する条例の規定の例による。

3 職員の退職手当に関する条例(昭和33年御所市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和45年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和45年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給与はこの条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて、既に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第22号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の御所市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の御所市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第37号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第24号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第18号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年条例第26号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年条例第32号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第29号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は平成22年12月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年5月1日から適用する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年6月16日から適用する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御所市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の御所市教育委員会の教育長の給与に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の御所市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第36号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御所市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の御所市教育委員会の教育長の給与に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の御所市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御所市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の御所市教育委員会の教育長の給与に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の御所市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成30年条例第30号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(平成30年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御所市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の御所市教育委員会の教育長の給与に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の御所市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御所市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の御所市教育委員会の教育長の給与に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の御所市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例による改正後の御所市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第5条ただし書、御所市教育委員会の教育長の給与に関する条例第3条第4項ただし書及び御所市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条ただし書の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは「と、御所市一般職の職員の給与に関する条例及び御所市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和4年御所市条例第5号)附則第2条第1号中「127.5分の15」とあるのは「165分の10」とする」とする。

(令和5年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御所市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の御所市教育委員会の教育長の給与に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の御所市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

職名

給料

市長

784,000円

副市長

640,000円

別表第2(第6条関係)

区分

退職手当の額

市長

給料月額に在職月数を乗じて得た額に100分の54を乗じて得た額

副市長

給料月額に在職月数を乗じて得た額に100分の31.5を乗じて得た額

備考

1 給料月額とは、特別職の職員が任期満了した日又は退職した日におけるその者の給料月額をいう。

2 在職月数とは、特別職の職員となった日の属する月から任期満了した日又は退職した日の属する月までの月数(その月数が48月を超えるときは、48月)とする。

御所市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

昭和33年7月30日 条例第31号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和33年7月30日 条例第31号
昭和34年10月20日 条例第25号
昭和34年10月20日 条例第33号
昭和36年1月30日 条例第3号
昭和37年12月27日 条例第19号
昭和38年3月27日 条例第1号
昭和39年10月10日 条例第44号
昭和41年12月24日 条例第35号
昭和43年9月30日 条例第16号
昭和44年3月19日 条例第2号
昭和44年12月20日 条例第27号
昭和45年9月30日 条例第18号
昭和45年12月22日 条例第24号
昭和47年6月30日 条例第16号
昭和48年12月21日 条例第24号
昭和49年7月3日 条例第7号
昭和49年12月24日 条例第32号
昭和51年3月23日 条例第1号
昭和52年3月25日 条例第1号
昭和54年12月25日 条例第30号
昭和56年3月30日 条例第14号
昭和58年3月30日 条例第7号
昭和58年12月26日 条例第22号
昭和60年3月26日 条例第1号
昭和63年3月17日 条例第2号
平成2年12月26日 条例第22号
平成3年3月20日 条例第2号
平成3年12月25日 条例第37号
平成7年3月31日 条例第2号
平成8年12月11日 条例第16号
平成9年3月14日 条例第2号
平成10年3月31日 条例第6号
平成13年3月22日 条例第11号
平成14年3月20日 条例第8号
平成15年3月28日 条例第3号
平成15年12月1日 条例第24号
平成16年3月26日 条例第9号
平成16年7月5日 条例第18号
平成17年12月1日 条例第26号
平成18年3月27日 条例第14号
平成18年6月30日 条例第20号
平成18年12月22日 条例第32号
平成20年6月16日 条例第13号
平成21年3月18日 条例第2号
平成21年5月28日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第29号
平成22年6月21日 条例第10号
平成22年11月30日 条例第18号
平成23年3月25日 条例第10号
平成24年5月21日 条例第15号
平成24年6月22日 条例第19号
平成26年3月10日 条例第8号
平成26年12月17日 条例第26号
平成27年3月17日 条例第6号
平成27年12月21日 条例第36号
平成28年3月14日 条例第5号
平成28年12月16日 条例第22号
平成30年12月21日 条例第30号
平成30年12月21日 条例第31号
令和元年12月23日 条例第19号
令和2年4月15日 条例第14号
令和2年11月20日 条例第24号
令和4年3月8日 条例第4号
令和5年12月20日 条例第29号