○御所市特別職報酬等審議会条例

昭和41年3月19日

条例第5号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬の額及び特別職の職員で常勤のものの給料の額(以下「議員報酬等の額」という。)について審議するため、御所市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 市長は、議員報酬等の額に関する条例の改正を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は御所市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはあらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第22号)

この条例は、昭和49年7月31日から施行する。

(昭和54年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

御所市特別職報酬等審議会条例

昭和41年3月19日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年3月19日 条例第5号
昭和47年3月31日 条例第7号
昭和49年7月30日 条例第22号
昭和54年5月31日 条例第16号
平成20年9月16日 条例第15号
平成30年12月21日 条例第26号
令和2年12月21日 条例第26号