○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年9月9日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が、給与を受けながら職員団体のため、その業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次の各号に掲げる場合に限り、給与を受けながら職員団体のため、その業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) 年次有給休暇及び休職の期間
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の御所市一般職の職員の給与に関する条例(第19条の改正規定を除く。)、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。