○職員団体の登録に関する規則

昭和41年10月5日

公平委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年御所市条例第17号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録及び法人格の取得に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請等)

第2条 職員団体が条例第2条の規定により登録を申請する場合の申請書及び添付書類は、次の各号様式に準じて作成した書面によらなければならない。

(1) 条例第2条第1項の登録申請書(様式第1号)

(登録の通知)

第3条 御所市公平委員会(以下「公平委員会」という。)条例第3条又は第4条第4項の規定により登録をした旨又はしない旨の通知をする場合は、様式第3号によるものとする。

2 前項の通知をする場合は、通知書に条例第2条に規定する当該申請書及び規約又は届出書の副本を添付しなければならない。

(規約等の変更又は解散の届出)

第4条 登録を受けた職員団体が条例第4条第1項の規定によりその規約若しくは条例第2条第1項に規定する申請書の記載事項の変更又は解散を届け出る場合は、次の各号様式に準じて作成した書面によらなければならない。

(1) 規約変更届出書(様式第4号)

(2) 登録申請書記載事項変更届出書(様式第5号)

(3) 職員団体解散届出書(様式第6号)

(法人となる申出)

第5条 登録を受けた職員団体が職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となろうとする旨の申出をしようとする場合は、法人となる旨の申出書(様式第7号)に準じて作成した書面によらなければならない。

2 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申請書を添付することができる。この場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項の規定による法人となる旨の申出があったものとする。

(受理証明書の交付)

第6条 公平委員会は、職員団体から法人となる旨の申出があったときは、様式第8号の受理証明書を当該職員団体に交付するものとする。

(登録の効力停止の通知)

第7条 公平委員会が、条例第5条の規定により登録の効力を停止する旨の通知をする場合は、様式第9号によるものとする。

2 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体についてこれを解除する旨の通知をする場合は、様式第10号によるものとする。

(聴聞)

第8条 公平委員会が法第53条第6項の規定により職員団体の登録の取消しに関する聴聞を行う場合は、様式第11号により当該職員団体に通知するものとする。

2 職員団体が聴聞の公開を請求しようとする場合は、様式第12号に準じて作成した書面によらなければならない。

(登録の取消しの通知)

第9条 公平委員会が条例第5条の規定により登録を取り消す旨の通知をする場合は、様式第13号によるものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公平委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年公平委規則第2号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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職員団体の登録に関する規則

昭和41年10月5日 公平委員会規則第2号

(平成20年12月1日施行)