○御所市職員安全衛生規則

昭和63年3月31日

規則第7号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令その他特に定めがあるものを除くほか、本市職員の職場における安全及び衛生の確保並びに健康の保持増進について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)をいう。

(2) 省令 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)をいう。

(3) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(4) 所属長 課(これに相当するものを含む。)の長及びかいの長をいう。

(5) 総括安全衛生管理者 法第10条第1項の規定により選任された者をいう。

(6) 安全管理者 法第11条第1項の規定により選任された者をいう。

(7) 衛生管理者 法第12条第1項の規定により選任された者をいう。

(8) 安全衛生推進者等 法第12条の2の規定により選任された者をいう。

(9) 産業医 法第13条の規定により選任された者をいう。

(10) 労働災害 法第2条第1号に規定する労働災害をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、常に職場における所属職員の安全及び健康に留意し、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2 所属長は、総括安全衛生管理者又は安全管理者若しくは衛生管理者から、職場の安全及び衛生並びに職員の健康保持増進に関する措置を講じることを命じられ、又は勧告されたときは、その趣旨に沿って適切な措置を講じるとともに、その結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

3 所属長は、安全管理者、衛生管理者及び産業医の職務が適切かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、常に職場の安全及び衛生に留意するとともに、所属長その他の関係者が、法令又はこの規則に基づいて講じる職員の安全及び衛生に関する措置に積極的に協力しなければならない。

2 職員は、常に自己の健康の保持増進に努めるとともに、衛生管理者又は産業医が行う健康管理に関する指導に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第5条 本市に、総括安全衛生管理者を置き、総務部長をもってこれに充てる。

2 総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者及び衛生推進者を指揮するとともに、次に掲げる業務を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

(6) 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

(7) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務

3 総括安全衛生管理者は、前項の業務の的確又は円滑な執行のため必要と認めるときは、所属長に対し、職場の安全及び衛生並びに職員の健康の保持増進について必要な措置を講じることを命じることができる。

(安全管理者)

第6条 本市に、安全管理者を置き、省令第5条に定める資格を有する者のうちから市長が任命する。

2 安全管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 作業場等の巡視に関すること。

(2) 職場の安全に関する措置に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職場の安全に関する業務で総括安全衛生管理者が必要と認め指示する事項

3 安全管理者は、総括安全衛生管理者が定めるところにより作業場等を巡視し、労働災害の発生のおそれがあるときは、直ちにその発生を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、自ら措置を講じることを不適当と認めるときは、所属長その他関係者に対して当該措置を講じることを勧告することができる。

(衛生管理者)

第7条 本市に、衛生管理者を置き、省令第10条に定める資格を有する者のうちから市長が任命する。

2 衛生管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 作業場等の巡視に関すること。

(2) 職場の衛生又は職員の健康に関する措置に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職場の衛生又は職員の健康に関する業務で、総括安全衛生管理者が必要と認め指示する事項

3 衛生管理者は、総括安全衛生管理者が定めるところにより作業場等を巡視し、労働災害の発生のおそれがあるときは、直ちにその発生を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、自ら措置することが不適当と認めるときは、所属長その他の関係者に対して当該措置を講じることを勧告することができる。

(安全衛生推進者等)

第7条の2 本市に安全衛生推進者又は衛生推進者を置き、省令第12条の3に定める資格を有する者のうちから市長が任命する。

2 安全衛生推進者は、総括安全衛生管理者の指揮を受け、職員の安全及び衛生に関する業務を行う。

3 衛生推進者は、前項の業務のうち衛生に係る業務を行う。

(産業医)

第8条 本市に、産業医を置き、医師のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

2 産業医は、省令第14条第1項及び第2項並びに第15条第1項に規定する事項を行うほか、職場の衛生又は職員の健康管理に関する業務で、総括安全衛生管理者が必要と認めて依頼する事項を行う。

第3章 職員安全衛生委員会

(委員会の設置)

第9条 本市に、法第19条第1項の規定により、御所市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第10条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者及び衛生管理者

(3) 産業医

(4) 安全又は衛生に関し経験を有する者のうちから市長が指名した者

2 前項第2号及び第4号の委員の半数は、御所市職員労働組合が推薦する者を指名するものとする。

(付議事項)

第11条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議し、市長に対して意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止に関すること。

(3) 職員の安全及び衛生教育の実施計画の作成に関すること。

(4) 新規に採用する機械、器具その他設備に係る危険及び健康障害の防止に関すること。

(5) その他職員の安全及び衛生に関し必要なこと。

(委員長)

第12条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもってこれに充てる。

2 委員長は委員会を招集し、会務を統括する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代行する。

(意見の聴取)

第13条 委員長は、必要があると認めるときは、有識者、所属長その他の関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(庶務)

第14条 委員会の庶務は、人事課において処理する。

(運営)

第15条 第9条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

第4章 健康管理

(健康診断)

第16条 総括安全衛生管理者は、職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断 新たに職員に採用しようとする者について行う。

(2) 定期健康診断 職員について毎年1回行う。

(3) 結核健康診断 職員のうち結核性疾患の発病のおそれがある者について行う。

(4) 特定業務健康診断 職員のうち総括安全衛生管理者が指定する業務に常時従事する者について必要の都度行う。

(予防接種)

第17条 総括安全衛生管理者は、必要と認める予防接種を行うことができる。

(受診義務)

第18条 職員は、それぞれ指示された期日及び場所において第16条に規定する健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により同項に規定する健康診断を受けなかった場合においては、当該健康診断の実施後又はやむを得ない事由がやんだ後、速やかに他の医師の健康診断を受け、その結果を証明する健康診断書を総括安全衛生管理者に提出した時は、この限りでない。

2 所属長は、第16条に規定する健康診断が実施された場合において、所属職員に受診漏れのないよう配慮しなければならない。

(受診義務の免除)

第19条 総括安全衛生管理者は、休職又は療養中の者その他やむを得ない事情があると認める者については、前条第1項の規定にかかわらず、必要と認められる期間、健康診断を行わないことができる。

(健康診断の結果の判定等)

第20条 産業医は、健康診断の結果を総合し、職員の職務内容を考慮して、別表の指導区分欄に掲げる区分により、職員の健康状態を判定し、その結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、前項の報告を受けた場合において、別表の指導区分欄に掲げる要療養者、要治療者又は要注意者(以下「要療養者等」という。)の判定を受けた職員があるときは、その者及びその者の所属長に対し、その結果を通知しなければならない。

(健康診断等の結果に対する措置)

第21条 総括安全衛生管理者及び所属長は、前条の規定により要療養者等の判定を受けた職員については、別表の指導区分欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の事後措置の基準欄に定める基準に従い適切な事後措置を講じなければならない。

(就業の禁止)

第22条 所属長は、前条の事後措置の実施に当たり、要療養者(省令第61条第1項各号に掲げる者を含む。)については、その就業を禁止しなければならない。

2 所属長は、前項の規定により就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。

3 所属長は、第1項の規定により就業を禁止したときは、直ちにその旨を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(療養等の義務)

第23条 次の各号に掲げる職員は、主治医、産業医その他関係者の指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めるとともに、療養報告書(様式第1号)により1月に1回所属長を経て総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(1) 前条の規定により就業を禁止された職員

(2) 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由により休職を命じられた職員

(復職の手続)

第24条 前条各号に掲げる職員は、復職又は職務に復帰しようとするときは、主治医又は産業医の意見書その他必要な書類を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において総括安全衛生管理者は、産業医の意見を求め、勤務に支障がないと認められるときは、速やかに職場復帰又は復職の承認をしなければならない。

(健康診断の記録)

第25条 総括安全衛生管理者は、職員の健康診断の結果を一般健康診断個人票(様式第2号)に記録し、保存しなければならない。

(秘密の保持)

第26条 この規則に基づく健康管理事務に関与する職員は、これにより知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

第5章 雑則

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由により休職を命じられている職員又は職員の休暇に関する規則第4条に規定する病気休暇を受けている職員については、この規則の施行の日に休職を命じられ、又は病気休暇を受けたものとみなして第23条の規定を適用する。

(平成3年規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第20条、第21条関係)

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

要療養者

A

勤務を休む必要があり、治療を必要とする者

勤務を休ませ、その病状に応じて自宅療養、入院治療等の適当な治療を受けさせるようにする。

要治療者

B

勤務に制限を加える必要があり、治療を必要とする者

時間外勤務等の禁止、配置転換その他適当な措置を講じるとともに適正な治療を受けさせるようにする。

要注意者

C

勤務に制限を加える必要があり、定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者

時間外勤務等を禁止し、過労とならないよう配慮するとともに定期的に検査を受けさせるようにする。

D

勤務をほぼ正常に行ってよいが、定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者

時間外勤務等を制限し、過労とならないように配慮するとともに定期的に検査を受けさせるようにする。

健康者

E

全く正常勤務を行ってよい者

 

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御所市職員安全衛生規則

昭和63年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第7号
平成3年3月28日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第11号
平成18年3月2日 規則第2号
平成20年3月24日 規則第7号
平成31年4月1日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第8号