○御所市職員研修規程

昭和41年4月25日

訓令甲第4号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条に基づき、市職員に対してその勤務能率の発揮及び増進のため行う研修に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(研修の基準)

第2条 職員が現在ついている職又は将来つくことが予想せられる職務と責任の遂行に密接な関係のある知識、技能及び人間性の向上等を内容とする合理的な基準に基づき、かつ、すべての職員にその機会が与えられるよう計画実施するものとする。

(研修の区分)

第3条 研修は、一般研修、特別研修及び委託研修とする。

2 一般研修は、職員がその職務を遂行するために必要な服務の心得、知識その他基礎的教養を修得させることを目的とする。

3 特別研修は、職員が現についている職務に密接な関係のある知識、技能及び専門的知識を修得させることを目的とする。

4 委託研修は、職員を国、県及び学校等に派遣して職員がその職務を遂行するために必要な知識を修得させることを目的とする。

(研修の実施及び計画等)

第4条 研修の実施及び計画の樹立は、次のとおりとする。

(1) 一般研修は、人事主管課において計画実施するものとする。

(2) 特別研修は、各課において計画実施するものとする。この場合人事主管課と協議するものとする。

(3) 委託研修は、国、県、学校又はこれ等に準ずる団体より派遣の計画(要請)があった場合において、人事主管課長は各課長と協議して推せんし、市長が命ずる。

(研修に専念する義務)

第5条 研修を命ぜられた職員(以下「研修生」という。)は、全力を挙げて研修に専念しなければならない。

(課長の協力)

第6条 研修生の所属する課長は、その者が研修に専念できるよう便宜を与えなければならない。

(研修効果の測定)

第7条 一般研修又は特別研修を修了した研修生に対しては、試験その他の方法により研修効果の測定を行う。ただし、課の特別研修で研修期間の短いものについては、この限りでない。

(研修実施報告)

第8条 研修実施課長(委託研修を除く。)は、研修終了後研修実施報告書を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、研修の実施課長が定める。

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和46年訓令甲第9号)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

御所市職員研修規程

昭和41年4月25日 訓令甲第4号

(昭和46年8月28日施行)