○御所市職員服務規程

昭和34年7月10日

訓令甲第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 御所市役所における職員の服務について別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2章 服務

第1節 通則

(出勤)

第2条 職員は、出勤及び退勤時に、出退勤システム(電磁的記録により職員の出勤時刻及び退勤時刻その他服務に係る記録又は届出を行うシステムをいう。以下同じ。)により自らそれぞれの時刻を記録しなければならない。ただし、出退勤システムの適用の対象外である職員(以下「システム対象外職員」という。)は、タイムレコーダーにより自らタイムカードに出勤及び退勤の時刻を打刻し、記録しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、システム対象外職員でタイムレコーダーを設置していない場所に勤務する職員については、出勤時に、直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。

3 出退勤システム、タイムレコーダー(タイムカードを含む。)及び出勤簿は、人事主管課において管理する。

(遅参)

第3条 出勤時限に遅れた者は、出退勤システムにあっては出勤時刻を記録し、タイムレコーダーにあってはタイムカードに遅参の旨を記入し、出勤簿にあっては出勤簿に遅参印を押印する。ただし、公務又は天災事変等のため遅参した者は、上司の証明を得て人事主管課に提出することにより、定時に出勤したものとみなす。

(勤務態度)

第4条 執務中は、言語容儀を正しくし、体面を失するような挙動を慎み、応接はつとめててい❜❜重親切を旨としなければならない。出張中もまた同様とする。

(執務中の外出)

第5条 執務時間中外出又は退出しようとする者は、上司の承認を受けなければならない。

(時間外登退庁)

第6条 執務時間外又は休日に登庁した者は、その登退庁を当直に通知しなければならない。

(欠勤の届出)

第7条 疾病その他の事故で出勤することができない者は、その理由を具して遅くとも午前中に届け出なければならない。

2 傷病のため引き続き7日以上欠勤する者は、医師の診断書を添付して届け出なければならない。

(休暇の届出)

第8条 休暇を受けようとする者は、前日までに理由、休暇期間及び休暇地を具して願い出なければならない。

(官公庁へ出頭の届出)

第9条 裁判所、国会、地方議会その他官公庁への招喚により出頭する者は、出頭の期日、出頭する官公庁及び招喚事項を、あらかじめ届け出なければならない。

(転居等の届出)

第10条 転居、改氏名その他身分に異動のあった者は、当該異動のあった日から7日以内に、その旨を届け出なければならない。

(届出等の経由)

第11条 第7条から前条までの規定による届出、願出及び文書の提出は、所属課長及び人事主管課長を経由しなければならない。

(文書の開示等)

第12条 文書は、職務による場合のほか、上司の許可なくして、これを庁外の者に開示し、又は謄写させてはならない。

(盗難の届出)

第13条 盗難があったときは、直ちにその品名、数量、保管状況その他参考となる事項を具して、人事主管課長を経由して市長に届け出なければならない。

第2節 出張

(出張命令簿)

第14条 職員の出張は、出張命令簿(別記様式)により命令しなければならない。

2 出張命令簿は、各課に備え付ける。

(出張中の事故)

第15条 職員は、出張中、次の各号のいずれかに該当する場合は、その事由を具して直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。

(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(出張の復命)

第16条 出張をおえた者は、直ちに口頭で復命し、重要なものについては更に書面で復命しなければならない。

第3節 当直

(宿直及び日直)

第17条 当直は、宿直及び日直とする。

2 宿直勤務は、退庁時限から翌日の登庁時限までとする。休庁日にあっても通常日と同様とする。

3 日直は、休庁日における通常日の登庁時限から退庁時限までとする。

(当直の任務)

第18条 当直は、勤務中における文書事務の処理及び庁中取締りを行うものとする。

(当直員)

第19条 当直の勤務に服する者は、日直にあっては3人、宿直にあっては2人とし職員をもって輪番にこれに充てる。ただし、市長が認めた場合は、当直を職員以外の者に委託することができる。この場合においては、当直員の人数はこの限りでない。

2 人事主管課長は、毎月分の当直勤務割当表を作成し、市長の決裁を経て、毎月初めの20日前までに各課長に示達する。

3 各課長は、前項の示達を受けたときは直ちに、当該課員に対して当直勤務を命令しなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、宿直勤務に割当ててはならない。

(1) 新任で2か月以内の者

(2) 結核性疾患にかかっている者

(3) 女性職員

(当直の代勤)

第20条 各課長は、当直勤務割当表に記載されている職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員に交代して勤務する者を課員の中から定めてこれに当直勤務を命令し、この旨を人事主管課長に通知しなければならない。

(1) 忌引きするとき。

(2) 疾病その他の事故により当直できないとき。

(3) 出張その他やむを得ない用務により当直できないとき。

(4) 退職又は当直対象外職場に異動したことにより当直できないとき。

(当直日誌)

第21条 当直員は当直日誌に当直のてん末を記載しなければならない。

2 当直日誌は、人事主管課長が管理する。

(文書等の取扱い)

第22条 当直員は、当直勤務中に到達した文書、物品を次に定めるところによりこれを処理しなければならない。

(1) 親展電報以外の電報は開封して余白に受領時刻を記入し、緊急重要と認められるものは、直ちに主務課長に通知しなければならない。

(2) 訴訟、審査請求等に関する文書で、その収受日時が権利の取得、変更又は喪失に係るものは、その文書到達の日時を封皮又は余白に記入し、収受者が署名しなければならない。

2 当直員は、収受した文書を結束し、収受した物品及び文書物品取扱簿と共に確実に引き継がねばならない。

(非常時の発生)

第23条 当直員は、火災その他の非常事故が発生したときは、臨機の措置をとるとともに、市長、副市長及び各部課長等並びに関係のむきに急報しなければならない。

第4節 非常事態

(緊急執務)

第24条 庁舎及び庁舎付近又は市内に火災その他非常災害が発生したときは、職員は速やかに登庁し、又は付近の職員が現場に出動し、上司の指揮を受け災害の防止及び事後の処理について従事しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和36年訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年7月31日から適用する。

(昭和54年訓令甲第2号)

この規程は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和57年訓令甲第11号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和59年訓令甲第3号)

この規程は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第2号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(平成31年訓令甲第2号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(令和4年訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

御所市職員服務規程

昭和34年7月10日 訓令甲第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和34年7月10日 訓令甲第4号
昭和36年10月13日 訓令甲第1号
昭和49年12月20日 訓令甲第6号
昭和54年5月1日 訓令甲第2号
昭和57年4月1日 訓令甲第11号
昭和59年12月28日 訓令甲第3号
平成18年6月30日 訓令甲第7号
平成19年3月30日 訓令甲第5号
平成28年4月1日 訓令甲第2号
平成31年4月1日 訓令甲第2号
令和4年3月31日 訓令甲第2号