○御所市固定資産評価審査委員会規程
昭和46年9月10日
固評委告示第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条~第4条)
第3章 審査の手続(第5条~第16条)
第4章 処務(第17条~第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、御所市固定資産評価審査委員会条例(昭和33年御所市条例第14号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、御所市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長がその日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも開会の日の3日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事について、その進行を図り、会議事務を統理し、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。
(委員辞職等の場合における事前届出)
第4条 委員が辞職しようとするときは、その辞職しようとする日の20日前までにその旨を文書をもって市長に届け出なければならない。ただし、市長の承認を得た場合は、その期日前に退職することができる。
2 委員が委員会に出席できないときは、その前日午前中までに委員長に届け出なければならない。
第3章 審査の手続
(審査の順序)
第5条 審査は、受理番号の順序に従い、これを行うものとする。
(口頭審理における制限事項)
第6条 口頭審理のため関係人の発言を要するときは、審査長は発言の順序を指定し、その時間及び回数を制限し、又は審理の目的以外の発言を禁止することができる。
(資料提出要求書)
第7条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料の提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第8条 委員会は、法第433条第6項及び第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(審査の申出の取下)
第9条 審査の申出を行った者が当該申出を取り下げようとするときは、その旨を記載した文書を委員会に提出しなければならない。
(採決の方法)
第10条 採決の際は、現に出席している委員はすべて表決に加わらなければならない。
2 採決の方法は、口頭及び投票の2種として委員長がこれを選用する。
3 投票は、無記名投票とする。ただし、委員会の議決により記名投票にすることができる。
4 賛否の表示がない場合においては、審査の請求を却下することに賛成したものにみなす。
(決定書の送付)
第11条 法第433条第12項の規定による通知は、請求者に決定書正本を、市長にその副本をもってこれをしなければならない。
(審査すべき事件がない場合の会議の開会の特例)
第12条 委員会は、審査すべき事件がない場合においては会議の期間中であってもこれを開かない。
(委員長等会議参与の制限)
第13条 委員長及び委員は、自己及び配偶者、6親等内の血族若しくは3親等内の姻族に関する事件については、その会議に参与することができない。ただし、委員会の同意を得た場合は、委員会に出席し発言することができる。
(文書の様式)
第14条 委員会が作成する文書につき、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めのある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員長の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
(文書の送達)
第15条 文書の送達は、使送又は郵便をもって行うものとする。
(資料及び記録の閲覧)
第16条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査議事及び決定に関する記録を事務所において関係者の閲覧に供するものとする。
第4章 処務
(書記の職務等)
第17条 条例第3条に規定する書記は、市長の事務部局の職員をもって兼ねさせることができ、委員会の事務局長、事務局次長、主任及び書記の任に当たる。
2 事務局長は、委員会の庶務を掌理し、総務課長をもって充てる。
3 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長不在のときはその職務を代理し、総務課主幹又は同課課長補佐をもって充てる。
4 主任は、委員会の庶務に従事し、総務課文書法制係長をもって充てる。
5 書記は、上司の命を受け、委員会の庶務に従事する。
6 事務局長は、次の事項を専決することができる。
(1) 所属職員の事務分担を行うこと。
(2) 所属職員の宿泊を要する出張(研修に係るものに限る。)及び宿泊を要しない出張を命令し、及びその復命を受理すること。
(3) 所属職員の時間外勤務及び休日出勤を命令すること。
(4) 所属職員の休暇、欠勤、遅参及び早退を承認すること。
(5) 所属職員の週休日の指定並びに週休日の振替え及び休日の勤務に替える他の勤務日の免除に関すること。
(6) 育児休業及び部分休業を承認し、又は取り消すこと。
(7) 公印を管守すること。
(8) 定例又は軽易な文書を処理すること。
(9) 前各号に定めるもののほか、委員会に属する軽易な事務を処理すること。
(委員会及び委員長の公印)
第18条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
委員会印 | 委員長印 |
(てん書 方24ミリメートル) | (てん書 方20ミリメートル) |
(委員会の簿冊)
第19条 委員会には、次に掲げる簿冊を備えつけなければならない。
(1) 審査請求受付簿
(2) 文書送達簿
(3) 文書発受簿
(4) 審査委員出席簿
(5) その他委員会が必要とするもの
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年固評委告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年固評委告示第1号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年固評委告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。