○御所市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成12年7月14日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定において準用する同法第31条の規定に基づき、御所市公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓に関して規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに委員になった者は、別記様式による宣誓書を市長に提出してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日において、任期中の委員の服務の宣誓については、この条例の施行の日後30日以内に宣誓書に署名し、市長に提出しなければならない。

(平成29年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

御所市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成12年7月14日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成12年7月14日 条例第19号
平成29年5月12日 条例第13号
令和3年5月12日 条例第15号
令和4年3月8日 条例第2号