○御所市公平委員会処務規則

平成4年10月1日

公平委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、御所市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局)

第2条 委員会に事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長(以下「局長」という。)、主任、書記その他の職員を置く。

3 局長、主任、書記その他の職員は、監査委員事務局職員をもって充てる。

4 局長は、公平委員会の命を受け、事務局の事務掌理し、主任、書記その他の職員を指揮監督する。

5 主任、書記その他の職員は、公平委員及び局長の指揮監督を受け、事務に従事する。

6 局長に事故があるときは、主任、書記がその職務を代理する。

(所掌事務)

第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 文書の整理及び保管に関すること。

(4) 報告、照会及び回答に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(決裁)

第4条 起案文書は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件で委員長が指定したものについては、局長においてこれを専決処分することができる。

(公印)

第5条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

公平委員会印

公平委員会委員長印

画像

画像

方24mm

方20mm

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、事務処理については、市長の事務部局の例による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 御所市公平委員会の公印(昭和57年御所市公平委員会告示第1号)は、この規則の公布の日から廃止する。

(平成6年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

御所市公平委員会処務規則

平成4年10月1日 公平委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成4年10月1日 公平委員会規則第5号
平成6年10月11日 公平委員会規則第2号
平成13年4月1日 公平委員会規則第2号
令和2年4月1日 公平委員会規則第1号