○御所市公平委員会処務規則
平成4年10月1日
公平委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、御所市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局)
第2条 委員会に事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長(以下「局長」という。)、主任、書記その他の職員を置く。
3 局長、主任、書記その他の職員は、監査委員事務局職員をもって充てる。
4 局長は、公平委員会の命を受け、事務局の事務掌理し、主任、書記その他の職員を指揮監督する。
5 主任、書記その他の職員は、公平委員及び局長の指揮監督を受け、事務に従事する。
6 局長に事故があるときは、主任、書記がその職務を代理する。
(所掌事務)
第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 委員会に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 文書の整理及び保管に関すること。
(4) 報告、照会及び回答に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(決裁)
第4条 起案文書は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件で委員長が指定したものについては、局長においてこれを専決処分することができる。
(公印)
第5条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
公平委員会印 | 公平委員会委員長印 |
方24mm | 方20mm |
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、事務処理については、市長の事務部局の例による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 御所市公平委員会の公印(昭和57年御所市公平委員会告示第1号)は、この規則の公布の日から廃止する。
附則(平成6年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。