○御所市公平委員会傍聴規則

昭和57年4月1日

公平委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、御所市公平委員会(以下「委員会」という。)の行う公開の委員会の会議(以下「会議」という。)並びに不利益処分の審査の公開口頭審理(以下「口頭審理」という。)の傍聴に関し必要なことを定めることを目的とする。

(傍聴の申出)

第2条 会議又は口頭審理を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を、委員会の定める用紙に記入し、係員の指示により傍聴席に着かなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 委員会は、取締のため必要と認めるときは、傍聴者の数を制限し、又は傍聴を禁止することがある。

2 傍聴席が満員になったときは、入場することができない。

3 集団で傍聴しようとする場合において、その集団が入場することにより他の傍聴者の席が著しく少なくなると認めるときは、委員はその数を制限することができる。

4 委員会は、傍聴席の整理上必要があると認めたときは、傍聴券を発行し、傍聴者の数を制限する。

5 前項の規定により傍聴券を発行したときは、傍聴券を持たない者は入場することができない。

(入場の拒否)

第4条 次の各号の一に該当すると認められる者は、入場を許されない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴者の遵守事項)

第5条 傍聴者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 許可なくして飲食、喫煙をしないこと。

(3) 示威にわたる行為をしないこと。

(4) 会議又は口頭審理に対し拍手その他の方法により批評を加え、又は可否を表明しないこと。

(5) 前各号のほか、会議又は口頭審理の秩序を乱し、又は、妨害となる行為をしないこと。

第6条 会議又は口頭審理中において写真の撮影、録音、放送又はこれに類する行為をしようとするときは、あらかじめ、委員会に申し出て許可を得なければならない。

(退場命令)

第7条 この規則に違反する傍聴者があるときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、その者に対し退場を命ずることがある。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年公平委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

御所市公平委員会傍聴規則

昭和57年4月1日 公平委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和57年4月1日 公平委員会規則第3号
平成4年10月1日 公平委員会規則第4号
令和4年3月30日 公平委員会規則第2号