○御所市公平委員会議事規則
昭和33年10月1日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、御所市公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 委員会の会議は、委員長において必要があると認めたとき、又は委員から請求のあったとき委員長が招集する。
(議事日程)
第3条 委員長は、会議に提出する議題について記載した議事日程を作成して、あらかじめ委員に配布しなければならない。議事日程に記載されていない事項は、委員全員の同意がなければ議題とすることができない。
(議長)
第4条 委員長は、会議の議長となり議事を処理する。
(職員の出席)
第5条 委員長は、必要と認めるときは、委員の同意を得て市の職員その他関係者の出席を求めてその説明を聴取すること、並びにその記録の提出を請求することができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議事録)
第7条 議事録は、委員の承認を得て確定する。
2 何人も委員長の許可を得て議事録を閲覧することができる。
(事務職員)
第8条 委員長は、会議の庶務に従事させるため、必要な事務職員を会議に出席せしめるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、会議の議事手続については、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。