○御所市議会議員及び御所市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和56年12月22日

選管告示第35号

(趣旨)

第1条 この規程は、御所市議会議員及び御所市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和56年御所市条例第26号。以下「条例」という。)第4条の規定により、条例第2条のポスター掲示場(以下「掲示場」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置)

第2条 御所市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、掲示場を別記様式に準じて設置するものとする。

(掲示場の区画数及び番号)

第3条 掲示場のポスターを掲示することができる区画の数は、委員会が定める。

2 委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画の中に、あらかじめ一連の番号を付しておくものとする。

3 前項の一連の番号は、掲示場の各区画に右上段から右下段への順に、順次左へ番号を付すものとする。

(掲示の方法)

第4条 候補者は、立候補の届出の受付順位の番号と同一の番号を表示した区画に、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示することができる。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、法令又はこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターを撤去させることができる。

2 委員会は、前項の規定による撤去命令に応じないポスターがあるときは、これを撤去するものとする。

3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したとき(法第91条又は第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされた場合を含む。)は、直ちに当該候補者に係るポスターを撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損を知ったときは、速やかに補修するとともに、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があると認めるときは、関係候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合及びその総数を減少する場合)

第6条 委員会は、法第144条の3の規定により、掲示場を設置しない場合又は条例第3条の規定により掲示場の総数を減じた場合には、直ちにその旨を告示するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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御所市議会議員及び御所市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和56年12月22日 選挙管理委員会告示第35号

(昭和56年12月22日施行)