○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月9日

選管告示第39号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は御所市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 御所市長の選挙若しくは御所市議会議員の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(御所市長又は御所市議会議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては候補者等にあっては証票交付申請書(様式第2号)を後援団体にあっては証票交付申請書(様式第3号)を委員会に対して提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和50年法律第63号)の施行の日から施行する。

(昭和56年選管告示第31号)

1 この規程は、昭和56年12月1日から施行する。

2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年御所市選管告示第39号)により交付された証票は、この告示の施行の日以後は、その効力を失う。

(平成5年選管告示第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年選管告示第8号)

この規程は、平成9年4月11日から施行する。

(令和4年選管告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月9日 選挙管理委員会告示第39号

(令和4年2月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月9日 選挙管理委員会告示第39号
昭和56年12月1日 選挙管理委員会告示第31号
平成5年5月31日 選挙管理委員会告示第14号
平成9年4月1日 選挙管理委員会告示第8号
令和4年2月4日 選挙管理委員会告示第1号