○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年10月9日
選管告示第39号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は御所市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
附則
この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和50年法律第63号)の施行の日から施行する。
附則(昭和56年選管告示第31号)
1 この規程は、昭和56年12月1日から施行する。
2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年御所市選管告示第39号)により交付された証票は、この告示の施行の日以後は、その効力を失う。
附則(平成5年選管告示第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年選管告示第8号)
この規程は、平成9年4月11日から施行する。
附則(令和4年選管告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。