○御所市議会議員及び御所市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成5年10月12日
選管告示第42号
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づいて作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この規程は、平成5年10月12日から施行する。
附則(平成9年選管告示第7号)
この規程は、平成9年4月11日から施行する。
附則(平成11年選管告示第3号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成14年選管告示第2号)
この規程は、平成14年1月10日から施行する。
附則(平成20年選管告示第31号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成21年選管告示第5号)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成22年選管告示第25号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年選管告示第2号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年選管告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。