○公職選挙法施行規程

昭和35年3月25日

選管告示第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 投票及び選挙長(第2条の2―第2条の6)

第2章 選挙事務所の届出(第3条)

第3章 自動車及び拡声機の表示(第4条―第8条)

第4章 削除

第5章 新聞広告のための候補者証明書(第12条)

第6章 個人演説会等(第13条―第17条)

第7章 街頭演説用標旗及び腕章(第18条―第20条)

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第21条―第23条)

第9章 補則(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、御所市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙が公明かつ適正に行われることを目的とする。

(この規程の適用範囲)

第2条 この規程は、御所市議会議員及び長の選挙について適用する。ただし、第2条の3第2項第2条の4及び第6章の規定は、衆議院議員、参議院議員、奈良県議会議員及び奈良県知事の選挙についても適用する。

第1章の2 投票及び選挙長

(投票用紙の様式)

第2条の2 投票用紙は、様式第1号により調製するものとし、これに押すべき委員会の印は、刷込式とする。

(仮投票用封筒及び不在者投票封筒の印等)

第2条の3 法第50条第4項及び第5項並びに公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第41条第4項の規定による仮投票用封筒並びに令第53条第1項、第59条の4第4項及び第59条の5の4第7項の規定による不在者投票用封筒に押すべき委員会の印は、刷込式とする。

2 令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定による郵便等をもって発送する不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の交付期日は、選挙期日の公示又は告示の日の前日とする。

(投票所入場券の交付及び様式)

第2条の4 委員会は、選挙人に対し令第31条第1項の規定による投票所入場券を交付するものとし、その様式は、委員会で定める。

(選挙長の印及び事務を行う場所)

第2条の5 選挙長は、選任された後直ちにその印及び事務を行う場所を告示しなければならない。

(選挙長の告示の方法)

第2条の6 選挙長の行う告示は、委員会の告示の例による。

第2章 選挙事務所の届出

(選挙事務所の設置及び異動届)

第3条 法第130条の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出の文書は、選挙事務所設置(異動)(様式第1号の2)によりしなければならない。

2 推薦届出者が選挙事務所を設置したときは、前項の届出書に選挙事務所設置(異動)承諾書(様式第2号)を添付しなければならない。

第3章 自動車及び拡声機の表示

(表示板)

第4条 法第141条第5項の規定により、候補者が選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、委員会が交付する表示板(様式第3号)を用いてしなければならない。

(表示板の交付)

第5条 前条の規定による表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第6条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第7条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする候補者は、再交付申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

(表示板の返還)

第8条 候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき、又は選挙が終了したときは、速やかに表示板を委員会に返還しなければならない。

第4章 削除

第9条から第11条まで 削除

第5章 新聞広告のための候補者証明書

(新聞広告の証明書)

第12条 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、新聞広告掲載証明書(様式第8号)の交付を受けなければならない。

第6章 個人演説会等

(施設の設備の程度等の承認又は変更申請)

第13条 法第161条第1項の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の施設の管理者が、施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を受けようとするとき、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、個人演説会場、政党演説会場、政党等演説会場(以下「会場等」という。)設備及び費用額等の承認(変更)申請書(様式第9号)を委員会に提出しなければならない。

2 個人演説会等の施設の管理者が前項の承認を受けて公表したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。

(施設の使用の予定表)

第14条 個人演説会等の施設の管理者は、その施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時については、あらかじめ授業(業務)その他諸行事予定表(様式第10号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、直ちに前項の例によりその旨を委員会に通知しなければならない。

(開催の申出)

第14条の2 法第163条の規定による個人演説会等の申出は、奈良県選挙管理委員会の定める様式により委員会に対してしなければならない。

(開催申出の撤回)

第15条 法第163条の規定による個人演説会等を中止する場合は、開催申出の撤回届書(様式第11号)を委員会に届け出なければならない。

2 前項の届出を受理したときは、委員会は直ちに当該施設の個人演説会等の施設の管理者に通知しなければならない。

(開催の通知)

第15条の2 委員会が令第115条の規定により個人演説会等の施設の管理者に対してする通知は、様式第11号の2による。

(候補者等がする設備)

第16条 令第119条第3項の規定により候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下「候補者等」という。)が自ら会場等に必要な設備を加えようとするときは、個人演説会等の施設の管理者にその設備の程度及び方法等を申し出てあらかじめ承認を受けなければならない。

2 前項の規定により会場等を使用した場合においては、候補者等は使用後直ちにあとかたずけをなし、個人演説会等の施設の管理者に引渡さなければならない。

(個人演説会等の施設の管理者の措置)

第17条 個人演説会等の施設の管理者は、会場等の使用について危険防止又は損傷予備のため必要な設備をなし、又は管理上必要な指示をすることができる。

第7章 街頭演説用標旗及び腕章

(標旗)

第18条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第12号による。

(選挙運動用腕章)

第19条 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用する腕章は、様式第13号による。

(乗用者用腕章)

第19条の2 法第141条の2第2項の規定による選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が用いる腕章は、様式第13号の2による。

(標旗及び腕章の交付及び返還)

第20条 第5条第7条及び第8条の規定は、前3条の標旗及び腕章の交付並びに返還について準用する。

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の届出)

第21条 法第180条第3項及び第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、出納責任者選任(異動)(様式第14号)に法第183条第2項及び第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終了の届出は、出納責任者職務代行開始(終了)(様式第15号)により委員会に届出しなければならない。

2 推薦届出者が出納責任者を選任した場合においては、前項の出納責任者選任(異動)届に出納責任者選任(解任)承諾書(様式第16号)を添えなければならない。

(報告書の閲覧場所)

第22条 法第189条の規定により提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)の閲覧は、委員会が事務を行う場所においてしなければならない。

(閲覧の方法)

第23条 前条の規定による収支報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

2 収支報告書を閲覧する者は、これを指定された場所以外に持出したり、破損、汚損又はこれに加筆等の行為をしてはならない。

3 前項の規定に違反したときは、係員はその閲覧の中止又は禁止することができる。

第9章 補則

(再立候補の場合の交付物品)

第24条 法第271条の4に掲げる者に対しては、委員会が交付すべき物品はあらたにこれを交付しない。ただし、再立候補前に委員会から交付された物品を返還した場合は、この限りでない。

(その他の措置)

第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 御所市規程第5号(昭和34年7月10日)は、廃止する。

(昭和41年選管告示第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年選管告示第45号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年選管告示第34号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年選管告示第36号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年選管告示第48号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年選管告示第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年選管告示第46号)

この規程は、平成5年11月5日から施行する。

(平成9年選管告示第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年選管告示第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年選管告示第1号)

この告示は、平成30年1月12日から施行する。

(令和4年選管告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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様式第5号から様式第7号まで 削除

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公職選挙法施行規程

昭和35年3月25日 選挙管理委員会告示第6号

(令和4年2月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和35年3月25日 選挙管理委員会告示第6号
昭和41年3月15日 選挙管理委員会告示第9号
昭和52年12月26日 選挙管理委員会告示第45号
昭和56年12月22日 選挙管理委員会告示第34号
昭和57年4月1日 選挙管理委員会告示第36号
平成2年7月2日 選挙管理委員会告示第48号
平成5年5月31日 選挙管理委員会告示第14号
平成5年11月5日 選挙管理委員会告示第46号
平成9年4月11日 選挙管理委員会告示第9号
平成13年3月30日 選挙管理委員会告示第12号
平成30年1月12日 選挙管理委員会告示第1号
令和4年2月4日 選挙管理委員会告示第1号