○御所市電子計算組織の管理運営に関する規則

平成元年10月2日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、本市の電子計算組織の管理運営に関し必要な事項を定めることにより、事務能率の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 電子計算機により定められた一連の処理手順に従って事務を処理する組織をいう。

(2) 個人情報 電子計算組織に記録される個人に関する情報で、個人を特定することができるものをいう。

(3) データ 事象概念等を表現するもので、電子計算組織による処理に適するように形式化されたものをいう。

(4) システム処理 電子計算組織による業務処理をいう。

(5) 適用業務 電子計算組織を利用して処理する業務をいう。

(6) 主管課 システム処理をしようとする業務を主管する課をいう。

(7) 主管課長 主管課の長をいう。

(適用業務の要件)

第3条 適用業務は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 経費の節減を図ることができるもの

(2) 労働の軽減を図ることができるもの

(3) 事務の効率化を図ることができるもの

(4) その他行政水準の向上を図ることができるもの

2 前項の規定にかかわらず、条例の目的に照し適当でないと認められるときは、システム処理をすることができない。

(システム処理の提案等)

第4条 主管課長は、新たにシステム処理をしようとする業務がある場合(既にシステム処理をしている業務に関するデータを利用して資料を作成する場合を除く。)又は業務内容を変更しようとする場合は、電算業務処理提案書(様式第1号)次の各号に定めるところによりデジタル推進課長に提出しなければならない。

(1) 新たにシステム処理をしようとする業務がある場合は、当該システム処理をしようとする月の6月前までに提出すること。

(2) 前号の規定は、適用業務の内容を大幅に変更しようとする場合について準用する。

(3) 前号に該当する場合を除き、適用業務の内容を変更しようとする場合は、速やかに提出すること。

2 主管課長は、プログラムを修正しようとする場合又は既にシステム処理をしている業務に関するデータを利用して資料を作成しようとする場合は、電算業務処理依頼書(様式第2号)を当該プログラムを修正しようとする月又は当該資料を作成しようとする月のそれぞれ1月前までにデジタル推進課長に提出しなければならない。

3 前2項の場合において主管課長は、他の主管課の業務に関するデータを利用する必要があるときは、あらかじめデータ利用依頼書(様式第3号)により当該他の主管課長の承認を受けたうえ、電算業務処理提案書又は電算業務処理依頼書にその写しを添えて提出しなければならない。

(システム処理の決定)

第5条 デジタル推進課長は、前条の規定により電算業務処理提案書又は電算業務処理依頼書の提出を受けたときは、その内容を検討のうえ、システム処理の適否及びその方法を決定しなければならない。

2 デジタル推進課長は、前項の決定について必要な手続を経たのち市長の決裁を受け、当該決定事項を速やかに主管課長に通知しなければならない。

(データ保護管理者等)

第6条 システム処理に係るデータの保護について総合的に管理するためデータ保護管理者を置き、副市長をもってこれに充てる。

2 データ保護管理者の事務の一部を補助するため、データ保護取扱責任者を置きデジタル推進課長をもってこれに充てる。

3 データ保護取扱責任者は、次の業務を行うものとする。

(1) データ及びドキュメント並びにオペレーションの管理に関すること。

(2) 電子計算機室及びデータファイル等の保管設備の管理並びに保安に関すること。

(電子計算組織の操作)

第7条 電子計算組織(端末機を除く。)を用いてシステム処理を行おうとする主管課長は、電子計算機使用申請書(様式第4号)をデジタル推進課長に提出しなければならない。

2 デジタル推進課長は、前項の申請書に基づき電子計算機月間使用計画書(様式第5号)を作成し、主管課長に通知しなければならない。

3 電子計算機(端末機を除く。)の操作は、電子計算機月間使用計画書に基づき、原則として当該業務の主管課の者で行うものとする。

4 デジタル推進課長は、前項の操作の実績を記録するため台帳等を調製し、これを保管しなければならない。

(管理)

第8条 端末機を設置する課(これに相当するものを含む。)に端末機管理責任者(以下これらを「管理責任者」という。)を置き、当該課の長をもってこれに充てる。

2 管理責任者は、端末機の正常な運営を確保するとともに、端末機より出力される個人情報を厳正に管理しなければならない。

3 データの保護管理者は、端末機の使用状況を把握するため、管理責任者に対し報告の徴収その他の必要な処置を講じることができる。

(取扱責任者及び取扱員)

第9条 管理責任者は、端末機の取扱責任者及び取扱員を定め、デジタル推進課長に報告するものとする。

(操作)

第10条 端末機により入出力する個人情報は、端末機の取扱責任者及び取扱員の所管の業務に必要なものに限るものとする。

2 取扱員は、取扱責任者の指示に基づき、端末機を操作するものとする。

3 デジタル推進課長は、端末機の操作に必要なパスワードを定め、管理責任者を通じ取扱責任者及び取扱員に通知するものとする。

4 取扱責任者及び取扱員は、前項のパスワードを他に漏らしてはならない。

(操作の研修)

第11条 デジタル推進課長は、取扱責任者及び取扱員に対し端末機の操作について必要な研修を行うものとする。

(操作時間)

第12条 端末機の操作は、御所市職員の勤務時間に関する規則(昭和38年御所市規則第3号)第2条に規定する職員の勤務時間内とする。

2 前項の操作時間外に端末機を操作する必要が生じたときは、あらかじめデジタル推進課長と協議のうえ、当該管理責任者の厳正な管理のもとに行うものとする。

(電子計算機室への無断立入りの禁止)

第13条 電子計算機室には、デジタル推進課の職員及びデジタル推進課長の許可を受けたものでなければ立ち入ることはできない。

2 前項のデジタル推進課長の許可を受けた者は、電子計算機室に立ち入るときは、電子計算機室入退室記録簿(様式第6号)に必要事項を記入しなければならない。ただし、デジタル推進課長が特に必要がないと認める者については、この限りでない。

(事故対策)

第14条 電子計算機に係る事故を発見した者は、復旧のための応急処置を講じるとともに、事故の種類、状況等を速やかにデータ保護取扱責任者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けたデータ保護取扱責任者は、直ちに復旧のための必要な処置を講じなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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御所市電子計算組織の管理運営に関する規則

平成元年10月2日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報管理
沿革情報
平成元年10月2日 規則第17号
平成10年3月31日 規則第8号
平成14年3月26日 規則第3号
平成14年12月25日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年3月24日 規則第7号
平成21年7月30日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第5号