○御所市例規集発行規程
昭和35年5月30日
訓令甲第2号
(目的)
第1条 本市行政事務執務上の参考に資するとともに、市行政の円滑な運営を図るため、御所市例規集(以下「例規集」という。)を発行する。
(載録)
第2条 例規集には、条例、規則その他執務に必要な例規となるべきものを集録する。
第3条 各課かい長(以下「課長」という。)は、その主管に係る事務について例規集に載録又は改廃する必要があるときは、これを総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に通知しなければならない。
2 総務課長は、例規集に載録すべきであると認めた事項について各課長に報告を求めることができる。
(保管)
第4条 例規集は、総務部総務課において作製し、各課に必要な部数を備付ける。
第5条 各課長はその備付けの例規集に保管責任者1人を定めて、その取扱いについて厳重に注意し、例規集の保全に務めなければならない。
(加除)
第6条 総務課長は、必要に応じ加除録を編集印刷しなければならない。
(整備検査)
第7条 総務課長は必要と認めたときは、各課備付けの例規集について、その整備状況を検査することができる。
(贈与)
第8条 例規集は、市に関係を有する官公庁団体に贈与することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。