○公文書の左横書き実施に関する規程

昭和35年8月15日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 公文書の左横書き実施については、この規程の定めるところによる。

(実施範囲)

第2条 左横書きを実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての文書とする。

(1) 法令の規定により、様式を縦書きと定められているもの

(2) 祝辞その他これに類するもの

(3) 市長が関係文書との調和や特殊事情等を考慮して、特に縦書きを適当と認めるもの

(実施時期)

第3条 公文書の左横書きは、昭和35年9月1日から実施する。

(実施要領)

第4条 公文書の左横書き実施要領は、別に定める。

(昭和57年訓令甲第5号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

公文書の左横書き実施要領

1 趣旨

御所市における文書の左横書きの実施については、この要領の定めるところによる。

2 実施の時期

左横書きの実施は、昭和35年9月1日からとする。

3 実施の範囲

左横書きを実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての文書とする。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 祝辞その他これに類するもの

(3) 市長が関係文書との調和や特殊事情等を考慮して特に縦書きを適当と認めるもの

4 文書のとじ方

文書は、左とじとする。ただし、特別の場合の文書のとじ方は、次の例による。

(1) 縦書きの文書のみをとじるときは右とじとする。

(2) A4判用紙を横長に、A3判用紙を縦長に用いた場合は、上とじとしてもよい。

(3) 左横書き文書と、左に余白のある縦書き文書をとじる場合は、そのまま縦書き文書の左をとじる。

(4) 左横書き文書と、左に余白のない縦書き文書又はとじのある縦書き文書をとじる場合は、縦書き文書を裏とじ(背中あわせ)とする。

5 文書の作成要領

左横書きの実施に伴う文書の書き方及び書式例は、次のとおりとする。

(1) 文書の書き方

左横書きにおける文書の用語、用字、文体等については、縦書きの場合と同様とする。ただし、縦書きと異なる点は、次のとおりとする。

ア 漢字にふりがなを付ける場合は、その字の上に付ける。

イ 「下記のとおり」「次の理由により」などの下に書く「記」「理由」などは中央に書く。

ウ 数字の書き方

(ア) 数字は次に掲げるような場合を除いてアラビア数字を用いる。

固有名詞 (例)四国 九州 二重橋

概数を示す語 (例)二、三日 四、五人 数十日

数量的な感じのうすい語(例)一般 一部分 四分五裂

単位として用いる語 (例)120万 1,200億

慣習的な語 (例)一休み 二言目 三月(みつきと読む場合)

(イ) 数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには「,」を用いる。

(ウ) 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。

小数 0.123

分数 画像又は2分の1

帯分数 画像

(エ) 日付、時刻及び時間の書き方は、次の例による。

普通の場合 (日付)昭和35年4月1日

(時刻)10時20分(時間)10時間20分

省略する場合(日付)昭和35.4.1

エ 記号の用い方は、次の例による。

(ア) 句読点は「。」(まる)「、」(てん)を用いる。「,」(こんま)は用いない。

(イ) 「.」(ピリオド)は、単位を示す場合、省略符号とする場合などに用いる。

(例) 1,234.56円(1,234円56銭の略)

0.123 昭.35.4.1 N.H.K

(ウ) 「:」(コロン)は、次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合に用いる。

(例) 注:…… 電話:58―5311

(エ) 「~」(ナミガタ)は「○○から○○まで」を示す場合に用いる。

(例) 第1条~第10条 奈良~大阪

(オ) 「―」(ダッシュ)は、語句の説明文やいいかえなどに用いる。また丁目、番地を省略して書く場合にも用いる。

(例) 信号燈 赤色―停止信号

 青色―進行信号

日本橋1―3

(カ) 傍点及び傍線を用いる場合は、傍点は語句の上に、傍線は語句の下に付けて書く。

(例) 菜 かん❜❜詰 ぼう❜❜

公文書はやさしく書くことが大切である。

(キ) くりかえし符号は、同じ漢字が続くときは、必要に応じて「々」を用いることができる。かなのくりかえし符合「ゝ」「画像」は用いない。

(ク)「・」(なかてん)は、事物や名称を列挙するとき、又は外来語を区切るときに用いる。

(例) 条例・規則・訓令

ダグラス・マッカーサー

(ケ) 「 」(かぎ)及び( )(かっこ)などの用い方は、縦書きの場合と同様である。

オ 見出し符号

(ア) 項目を細別するときは、次の例による。

画像

(イ) 見出し符号は、句読点、ピリオドなどはつけず1字分空白として次の字を書き出す。

(2) 文書の書式

左横書きの実施に伴う文書の書式は、公文例規程によるが主なものを掲げると次のとおりである。

(3) 起案と浄書

ア 3に定める実施範囲中(1)「法令の規定により様式を縦書きと定められているもの」(2)「祝辞その他これに類するもの」(3)「市長が関係文書との調和や特殊事情を考慮して、特に縦書きを適当と認めるもの」については、起案・浄書ともに縦書きとする。

イ 起案する場合の「伺文」又は「送付文案」等は、内容本文の縦書きの場合でもすべて横書きとする。

6 諸用紙の用い方

(1) 用紙は、日本工業規格によるA4判(210ミリ×297ミリ)及びA3判(297ミリ×420ミリ)を用い、原則として、A4判用紙は縦長に、A3判用紙は横長にして用いる。この場合A3判用紙は二つ折り又は三つ折りとする。

(2) 縦書きの場合は、A4判用紙を横長に又はA3判用紙を縦長二つ折りにして使用する。

(3) けい紙及び封筒の様式は、おおむね別紙のとおりとする。

画像画像画像画像

公文書の左横書き実施に関する規程

昭和35年8月15日 訓令甲第3号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和35年8月15日 訓令甲第3号
昭和57年4月1日 訓令甲第5号