○御所市事務決裁規程

昭和57年3月31日

訓令甲第1号

御所市事務決裁規程(昭和54年御所市訓令甲第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務について合理的かつ能率的に処理するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「決裁」とは、市長又は専決者が最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 「専決」とは、専決者がこの訓令に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(3) 「代理決裁」とは、市長又は専決者が不在のとき、この訓令に定めるものが代って決裁することをいう。

(4) 「不在」とは、出張、病気その他事故等により決裁又は決定することができない状態をいう。

(5) 「専決者」とは、副市長、教育長、部長、参事、議会事務局長、教育委員会事務局長、次長、課長、事務局長及び課長補佐をいう。

(6) 「理事」とは、御所市事務分掌規則(平成26年御所市規則第3号)第12条第2項に規定する理事をいう。

(7) 「部長」とは、市長事務部局の部の長をいう。

(8) 「次長」とは、御所市事務分掌規則第11条に規定する次長をいう。

(9) 「参事」とは、御所市事務分掌規則第12条第3項に規定する参事をいう。

(10) 「課長」とは、市長事務部局の課の長及び出納室長をいう。

(11) 「事務局長」とは、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長及び公平委員会事務局長をいう。

(12) 「主幹」とは、御所市事務分掌規則第12条第4項に規定する主幹をいう。

(13) 「課長補佐」とは、市長事務部局の課長補佐をいう。

(市長の決裁事項)

第3条 市の事務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、すべて、市長の決裁を経なければならない。

2 前項の重要な事務を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 市行政の総合企画、重要施策及び運営に関する方針の決定に関すること。

(2) 儀式及びほう賞、表彰に関すること。

(3) 訴訟、審査請求、和解、請願及び陳情に関すること。

(4) 議会の招集及び議案の提出に関すること。

(5) 議会の権限に属する事件の専決処分に関すること。

(6) 条例、規則その他例規の制定及び改廃に関すること。

(7) 職員の任免、分限及び給与の決定その他人事に関すること。

(8) 職員の賞罰及び賠償に関すること。

(9) 職務権限の委任に関すること。

(10) 告示、公告及び重要な掲示に関すること。

(11) 指令、通達並びに重要な照会及び回答に関すること。

(12) 市の廃置分合及び境界変更に関すること。

(13) 行政区域、住居表示及び町名地番に関すること。

(14) 公有財産の取得、処分及び貸付けに関すること。

(15) 紛議、論争又は将来その原因となるおそれのあること。

(16) 市の権利又は義務に関すること。

(17) 入札指名業者の決定に関すること。

(18) 予算の編成に関すること。

(19) 特に重要な契約及び許認可に関すること。

(20) 1件500万円以上の工事の施工及び契約の締結に関すること。

(21) 1件500万円以上の支出負担行為の決定及びその契約の締結に関すること。

(副市長専決事項)

第4条 副市長は、次の事項を専決することができる。

(1) 職員の服務に関すること。

(2) 寄附金品の収受に関すること。

(3) 市長交際費の支出に関すること。

(4) 部長の旅行命令及び休暇、欠勤等に関すること。

(5) 予備費の充用に関すること。

(6) 1件500万円未満の工事の施工及び契約の締結に関すること。

(7) 1件500万円未満の支出負担行為の決定及びその契約の締結に関すること。

(8) 義務的、定例的支出負担行為の決定及びその契約の締結に関すること。

(9) 支出命令に関すること。

(10) 1件10万円以上の不用品の売却処分に関すること。

(11) 重要な契約及び許認可に関すること。

(12) 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者に関すること。

(13) 市長の占用許可及び不法占用物件の除去命令に関すること。

(14) 市税の減免及び犯則処分に関すること。

(15) 市税の滞納処分及び不納欠損処分に関すること。

(16) 使用料、手数料その他の収入の減免に関すること。

(17) 事務処理の改善及び合理化に関すること。

(18) 行政部門間の統合調整及び相互援助に関すること。

(19) 災害応急対策に関すること。

(20) 前各号に準ずる事務処理に関すること。

(部長専決事項)

第5条 部長は、共通して次の事項を専決することができる。

(1) 職員の服務監督に関すること。

(2) 所掌業務に係る企画及び調査研究に関すること。

(3) 課長の旅行命令及び休暇、欠勤等に関すること。

(4) 職員の宿泊を要する旅行命令並びに7日を超える休暇及び欠勤に関すること。

(5) 会計年度任用職員の任免に関すること。

(6) 予算の目及び1件30万円以上の予算の節に係る流用の要求に関すること。

(7) 1件100万円未満の工事の施工及び契約の締結に関すること。

(8) 1件1,000万円未満の義務的、定例的支出負担行為の決定及びその契約の締結に関すること。

(9) 1件100万円未満の前号以外の支出負担行為の決定及びその契約の締結に関すること。

(10) 契約締結の報告に関すること。

(11) 1件1,000万円未満の支出命令に関すること。

(12) 1件10万円未満の不用品の売却処分に関すること。

(13) 所管工事の検査に関すること。

(14) 公共事業用地の登記に関すること。

(15) その他前各号に準ずると認められるもの

2 各部長は、次の事項を専決することができる。

総務部長

(1) 服務規律及び勤務の総合管理に関すること。

(2) 職員の総合研修に関すること。

(3) 職員の福利厚生に関すること。

(4) 公務災害補償手続に関すること。

(5) 資金計画及び財政計画に関すること。

(6) 市税の調定に関すること。

(7) 予算の目の流用及び1件100万円以上の予算の節に係る流用の決定に関すること。

(8) 出納室、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び公平委員会事務局の所掌に係る第5条第1項第8号から第11号までに掲げる事項に関すること。

企画政策部長

(1) 特命事項の調査及び立案に関すること。

(2) 行政部門間の計画の調整に関すること。

(3) 広聴及び世論に関すること。

(4) 観光事業及び資源の開発保護に関すること。

(5) 市有財産の登記手続に関すること。

市民協働部長

(1) 市民相談に関すること。

(2) 防犯及び交通安全対策に関すること。

(3) 人権施策の総合計画の立案に関すること。

環境衛生部長

(1) 廃棄物の処理に関すること。

(2) 公害対策に関し、各部局及び各行政機関との連絡調整に関すること。

(3) 環境対策に関すること。

健康福祉部長

(1) 国民健康保険事業の企画及び立案に関すること。

(2) 感染症予防、その計画及び実施に関すること。

(3) 知的障害者福祉に関すること。

(4) 児童福祉に関すること。

(5) 母子及び寡婦福祉に関すること。

(6) 老人福祉に関すること。

(7) 戦傷病者、戦没者遺族及び引揚者の援護に関すること。

(8) 恩給に関すること。

(9) 救護資金及び日赤分区の活動に関すること。

(10) 災害救助に関すること。

(11) 児童手当に関すること。

(12) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(13) 交通遺児奨学援助金に関すること。

(14) 保育所の運営管理に関すること。

(15) 幼保一元化の施設の運営管理に関すること。

(16) 学童保育所の運営管理に関すること。

(17) こども家庭相談センターの運営管理に関すること。

(18) 介護保険事業の計画及び立案に関すること。

(19) 要介護認定に関すること。

産業建設部長

(1) 国道及び県道に関すること。

(2) 道路占有許可に関すること。

(3) 市営住宅の入居許可に関すること。

(4) 農業用水利及び土地改良に関すること。

(5) 産業振興に関すること。

(6) 特別小口融資保証に関すること。

(7) 基幹統計に関すること。

(8) 開発と保存の調和に関すること。

(9) 水洗便所改造資金の貸付決定及び償還に関すること。

(10) 農業委員会事務局の所掌に係る第5条第1項第8号から第11号までに掲げる事項に関すること。

3 前2項の規定にかかわらず、参事の掌理する事務に係る部長専決事項については、参事が専決することができる。ただし、市長、副市長に係る決裁については、あらかじめ部長を経なければならない。

(次長の共通専決事項)

第5条の2 次長は、共通に次の事項を専決することができる。

(1) 職員の服務監督に関すること。

(2) 所掌業務に係る企画調査研究に関すること。

(3) 課長の旅行命令及び休暇、欠勤等に関すること。

(4) 職員の宿泊を要する旅行命令及び7日を超える休暇、欠勤に関すること。

(5) 1件50万円未満の工事の施行及び契約の締結に関すること。

(6) 1件500万円未満の義務的、定例的支出負担行為の決定及びその契約の締結に関すること。

(7) 1件50万円未満の前号以外の支出負担行為の決定及びその契約の締結に関すること。

(8) 1件500万円未満の支出命令に関すること。

(9) 1件5万円未満の不用品の売却処分に関すること。

(10) 所管工事の検査に関すること。

(11) その他前各号に準ずると認められるもの

(課長専決事項)

第6条 課長は、共通して次の事項を専決することができる。

(1) 専用公印の保管に関すること。

(2) 職員の処務、服務、労務管理及び研修に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 職員の7日以内の休暇、欠勤等に関すること。

(5) 所管業務被服の貸与に関すること。

(6) 所管工事の管理監督に関すること。

(7) 職員の宿泊しない旅行命令に関すること。

(8) 所管事務に係る公簿の閲覧及び証明に関すること。

(9) 定例又は軽易な申請、副申、証明願出、調査、報告及び照会に係る処理に関すること。

(10) 所管事務に関する統計及び資料の収集に関すること。

(11) 定例又は軽易な公告に関すること。

(12) 使用料、手数料その他の収入の調定及び納入通知に関すること。

(13) 所管に属する自動車等の運行及び安全管理に関すること。

(14) 1件30万円未満の予算の節に係る流用の要求に関すること。

(15) 1件100万円未満の義務的、定例的支出負担行為の決定及びその契約の締結に関すること。

(16) 1件30万円未満の前号以外の支出負担行為の決定及びその契約の締結に関すること。

(17) 1件100万円未満の支出命令に関すること。

(18) 1件2万円未満の不用品売却又は処分に関すること。

(19) その他前各号に準ずると認められるもの

2 各課長は、次の事項を専決することができる。

秘書課長

(1) 市長の祝辞、式辞、弔辞その他これに類する文書の作成に関すること。

(2) 市政功労者等被表彰者の記録に関すること。

人事課長

(1) 日直に関すること。

(2) 職員の被服に関すること。

(3) 職員き章、名札及び職員証に関すること。

(4) 職員の勤務状況調査に関すること。

(5) 職員の扶養手当、通勤手当及び住居手当に係る届出の確認並びに支給額の決定に関すること。

(6) 職員共済組合の手続及び給付に関すること。

(7) 職員の所得税及び住民税の源泉徴収に関すること。

総務課長

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送、配布及び保存に関すること。

(3) 例規集の編さん加除に関すること。

(4) 書庫の整理及び管理に関すること。

デジタル推進課長

コンピューターシステムの管理運営に関すること。

財政課長

(1) 地方交付税の算定に関すること。

(2) 1件100万円未満の予算の節に係る流用の決定に関すること。

税務課長

(1) 課税客体及び賦課資料の収集、調査並びに検査に関すること。

(2) 納税通知書及び税額変更通知書の発行並びに送達及び公示送達に関すること。

(3) 原動機付自転車等の標識の交付に関すること。

(4) 市県民税に係る特別徴収義務者に関すること。

(5) 土地家屋の台帳、地図及び名寄帳の異動処理並びに整理及び保管に関すること。

(6) 市税に関する申告書の処理に関すること。

収税課長

(1) 市税の徴収及び督促状の発行並びに送達及び公示送達に関すること。

(2) 市税及び税外徴収金に係る徴収金の徴収猶予及び納期限の延長並びに繰上徴収に関すること。

(3) 分納誓約に関すること。

(4) 過誤納金の還付充当に関すること。

(5) 市税の徴収の委託及び受託に関すること。

企画政策課長

(1) 軽易な行政施策の調査に関すること。

(2) 主要企画のための資料の収集及び作成に関すること。

(3) 広報活動の実施に関すること。

(4) 広報の編集発行に関すること。

(5) 市の沿革記録に関すること。

観光振興課長

(1) 観光宣伝に関すること。

(2) 観光施設の管理に関すること。

(3) 観光特産品の指導に関すること。

(4) シティプロモーションに関すること。

まちづくり推進課長

(1) 都市計画事業の調査、設計及び監督に関すること。

(2) 開発の指導及び助言に関すること。

(3) 屋外広告物の指導に関すること。

管財課長

(1) 財産台帳の整理保管に関すること。

(2) 火災保険及び自動車保険に関すること。

(3) 庁舎管理及び安全管理並びに庁舎駐車場及び庁用電話に関すること。

(4) 公用自動車等の運行管理の統括に関すること。

(5) 課に属する市有財産の調査及び管理に関すること。

市民課長

(1) 戸籍・住民基本台帳、中長期在留者の居住地届出事務及び特別永住者証明書に係る申請、届出等並びに印鑑登録に関すること。

(2) 住民統計及び各種照会に関すること。

(3) 個人認証に関すること。

(4) 埋火葬の許可に関すること。

(5) 新生活実践思想の啓発に関すること。

(6) 交通事故相談等各種相談に関すること。

(7) 自動車臨時運行許可に関すること。

(8) 国民年金相談に関すること。

地域協働安全課長

(1) 自治会等関係団体の連絡調整に関すること。

(2) 交通安全及び防犯思想の啓発に関すること。

(3) 奈良県広域消防組合等との連絡調整に関すること。

(4) 防災センターの使用及び管理に関すること。

人権施策課長

(1) 定例的な人権教育団体の指導育成の計画決定及び実施に関すること。

(2) 定例的な人権教育の講習会、集会等の開催計画の決定及び実施又は奨励に関すること。

(3) 人権教育のための必要な設備器材及び資料の提供に関すること。

(4) 人権啓発及び人権擁護委員に関すること。

(5) 人権施策に関する資料の収集及び作成に関すること。

(6) 人権関係諸団体に対する指導及び助言に関すること。

(7) 男女共同参画社会の推進に関すること。

(8) 人権センターの施設及び設備の保守並びに管理に関すること。

環境政策課長

(1) 不法投棄の予防及び清掃思想の啓発に関すること。

(2) 斎場の使用及び管理に関すること。

(3) 墓地の管理に関すること。

(4) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。

(5) そ族及び昆虫の駆除並びに寄生虫の予防に関すること。

(6) 公害に関する諸問題の受理に関すること。

(7) 環境対策に関すること。

環境業務課長

(1) 一般廃棄物(し尿を除く。)の収集運搬及び処理に関すること。

(2) クリーンセンターの維持管理に関すること。

(3) 機械装置等の運転操作及び維持管理に関すること。

(4) 犬猫等の死体処理に関すること。

(5) 事業系一般廃棄物処理業の許可及び搬入等に関すること。

保険課長

(1) 国民健康保険被保険者資格の認定及び被保険者証の交付に関すること。

(2) 国民健康保険の保険給付の決定に関すること。

(3) 国民健康保険の保健事業及び啓発の実施に関すること。

(4) 福祉医療費助成対象者資格の認定及び医療証の交付に関すること。

(5) 福祉医療費の貸付けの決定及び償還に関すること。

(6) 介護保険被保険者資格の認定に関すること。

(7) 介護保険料の賦課、徴収、督促、公示送達及び過誤納金に関すること。

(8) 後期高齢者医療保険の資格及び給付申請に関すること。

(9) 後期高齢者医療保険料の徴収、督促、公示送達及び過誤納金に関すること。

健康推進課長

(1) 感染症患者の収容、消毒及び予防に関すること。

(2) 定例の健康診断及び予防接種の実施に関すること。

(3) 妊娠届及び母子手帳の交付に関すること。

(4) 母子衛生及び母子栄養食品に関すること。

(5) 成人病検診に関すること。

(6) 衛生思想の普及及び啓発に関すること。

(7) いきいきライフセンターの使用及び管理に関すること。

福祉課長

(1) 障害者福祉に関すること。

(2) 民生児童委員に関すること。

(3) 救護募金に関すること。

(4) 浮浪者の収容に関すること。

(5) 生活相談指導に関すること。

(6) 行旅病人及び死亡人の取扱いに関すること。

高齢対策課長

(1) 高齢福祉対策の調査に関すること。

(2) 介護保険事業の計画及び実施に関すること。

(3) 介護保険の給付に関すること。

(4) 老人福祉センターの使用及び管理に関すること。

子育て推進課長

(1) 市内保育所の指導に関すること。

(2) 幼保一元化の指導に関すること。

(3) 学童保育所の指導に関すること。

(4) こども家庭相談センターの指導に関すること。

建設課長

(1) 土木事業の調査、設計及び監督に関すること。

(2) 農業土木に関すること。

(3) 道路敷の明示に関すること。

(4) 道路橋梁台帳に関すること。

(5) 市道の通行禁止及び通行制限に関すること。

(6) 工事用資材の検収及び保管に関すること。

(7) 道路、河川等の直営現場業務に関すること。

住宅課長

(1) 市営住宅及び改良住宅の管理並びに使用料の徴収に関すること。

(2) 市営住宅及び改良住宅集会所の管理運営に関すること。

農林商工課長

(1) 農林業振興計画及び農業振興地域整備計画に関すること。

(2) 畜産農林産物の生産指導に関すること。

(3) 森林保護及び造林計画に関すること。

(4) 家畜の伝染病予防に関すること。

(5) 商工業の振興及び指導に関すること。

(6) 企業診断に関すること。

(7) 中小企業の誘致に関すること。

(8) 計量器の検査に関すること。

(9) 国勢調査、基幹統計調査等の実施に関すること。

(10) 労働政策に関すること。

都市整備課長

(1) 下水道工事資材及び維持管理用資材の保管並びに供給に関すること。

(2) 下水道台帳の調査及び保管に関すること。

(3) 下水道の使用及び維持管理に関すること。

(4) 排水設備工事指定工事店等の指導監督に関すること。

(5) 都市公園、児童公園等の公共広場の管理運営に関すること。

営繕課長

(1) 建物の営繕に関すること。

(2) 建築工事の指導及び監督に関すること。

(課長補佐専決事項)

第7条 課長補佐を設置する課においては、課長補佐は、前条の規定にかかわらず、共通して次の事項を専決することができる。

(1) 職員の処務、服務、労務管理及び研修に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 職員の7日以内の休暇、欠勤等に関すること。

(4) 所管業務被服の貸与に関すること。

(5) 職員の宿泊しない旅行命令に関すること。

(教育長及び議会事務局長専決事項)

第8条 教育長及び議会事務局長は、次の事項を専決することができる。

(1) それぞれの所掌に係る使用料及び手数料の調定に関すること。

(2) それぞれの所掌に係る1件1,000万円未満の義務的、定例的支出負担行為の決定及びその契約の締結に関すること。

(3) それぞれの所掌に係る1件100万円未満の前号以外の支出負担行為の決定及びその契約の締結に関すること。

(4) 1件1,000万円未満の支出命令に関すること。

(5) 1件10万円未満の不用品売却、処分に関すること。

2 教育長は、前項各号の専決事項のうち、あらかじめ指定した職員に第5条第1項第8号から第11号まで並びに第6条第1項第12号及び第15号から第18号までの各号に規定する権限を委任することができる。

3 議会事務局長は、第1項各号の専決事項のうち、あらかじめ指定した職員に第6条第1項第12号及び第15号から第18号までの各号に規定する権限を委任することができる。

(事務局長共通専決事項)

第9条 各事務局長は、共通に次の事項を専決することができる。

(1) それぞれの所掌に係る使用料及び手数料の調定に関すること。

(2) 1件30万円未満の予算の節に係る流用の要求に関すること。

(3) それぞれの所掌に係る1件100万円未満の義務的、定例的支出負担行為の決定及びその契約の締結に関すること。

(4) それぞれの所掌に係る1件30万円未満の前号以外の支出負担行為の決定及びその契約の締結に関すること。

(5) それぞれの所掌に係る1件100万円未満の支出命令に関すること。

(決裁順序)

第10条 決裁順序は、御所市文書取扱規程(平成19年御所市訓令甲第3号)第13条第2項に定める順序による。

2 理事、参事及び主幹が掌理する事務にあっては、その者の直近の上司に回議する前に回議する。

(合議)

第11条 次に掲げる事務は、それぞれ当該各号の定める者に合議しなければならない。

(1) その事務が人事に関するものについては、人事主管部課長

(2) その事務が広報に関するものについては、広報主管部課長

(3) その事務が市政の総合的な企画又は開発に関するものについては、企画主管部課長

(4) その事務が組織に関するものについては、組織主管部課長

(5) その事務が法令、規則等に関するものについては、文書主管部課長

(6) その事務が財務、将来の財政負担等予算の編成又は予備費の充用に関するものについては、財政主管部課長

(7) その事務が管財に関するものについては、管財主管部課長

(8) その事務が物品等の購入に関するものについては、用度主管部課長

(9) 前各号のほか、その事務が他課に関連する事項については、関係事務主管部課長

(代理決裁)

第12条 市長が不在のときは、副市長がその事項を代理決裁(以下「代決」という。)する。

2 部長が不在のときは、次長若しくは参事又はその事項を主管する課長が代決する。

3 課長不在のときは、主幹、課長補佐又はその事項を主管する係長が代決する。

(代決できる事項)

第13条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急を要する事項に限り、これをすることができる。ただし、重要又は疑義のある事項については代決することができない。

(後閲)

第14条 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年訓令甲第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年訓令甲第2号)

この規程は、昭和60年1月1日から施行する。ただし、新炉建設準備室長の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年訓令甲第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令甲第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令甲第4号)

この規程は、昭和62年11月1日から施行する。

(平成元年訓令甲第3号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成2年訓令甲第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年訓令甲第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年訓令甲第6号)

この規程は、平成3年11月1日から施行する。

(平成4年訓令甲第4号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年訓令甲第9号)

この規程は、平成4年9月1日から施行する。

(平成6年訓令甲第2号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成7年訓令甲第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年訓令甲第7号)

この規程は、訓令の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年訓令甲第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年訓令甲第3号)

この規程は、訓令の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年訓令甲第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第7号)

この規程は、訓令の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年訓令甲第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令甲第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令甲第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

(平成19年訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第11号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第10号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第12号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(平成22年訓令甲第3号)

この訓令は、訓令の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、訓令の日から施行する。

(御所市公文例規程の一部改正)

2 御所市公文例規程(平成16年御所市訓令甲第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年訓令甲第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第2号)

この訓令中第1条の規定は平成24年7月1日から、第2条の規定は同年7月9日から施行する。

(平成25年訓令甲第2号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第3号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(平成27年訓令甲第1号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(平成28年訓令甲第2号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(平成29年訓令甲第1号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(平成30年訓令甲第1号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(平成31年訓令甲第3号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(令和2年訓令甲第1号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(令和2年訓令甲第3号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(令和3年訓令甲第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(令和5年訓令甲第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

御所市事務決裁規程

昭和57年3月31日 訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和57年3月31日 訓令甲第1号
昭和58年3月30日 訓令甲第1号
昭和59年12月28日 訓令甲第2号
昭和61年3月31日 訓令甲第1号
昭和62年3月31日 訓令甲第1号
昭和62年10月31日 訓令甲第4号
平成元年8月15日 訓令甲第3号
平成2年3月30日 訓令甲第1号
平成3年3月28日 訓令甲第2号
平成3年10月28日 訓令甲第6号
平成4年3月31日 訓令甲第4号
平成4年8月27日 訓令甲第9号
平成6年8月1日 訓令甲第2号
平成7年3月31日 訓令甲第2号
平成7年7月1日 訓令甲第7号
平成10年3月31日 訓令甲第1号
平成12年5月15日 訓令甲第3号
平成14年3月26日 訓令甲第3号
平成14年5月10日 訓令甲第7号
平成15年3月28日 訓令甲第1号
平成16年3月31日 訓令甲第2号
平成17年3月31日 訓令甲第4号
平成18年3月31日 訓令甲第4号
平成19年3月30日 訓令甲第3号
平成19年3月30日 訓令甲第5号
平成19年9月21日 訓令甲第11号
平成20年3月21日 訓令甲第4号
平成20年9月25日 訓令甲第10号
平成21年3月26日 訓令甲第6号
平成21年8月1日 訓令甲第12号
平成22年7月1日 訓令甲第3号
平成22年8月1日 訓令甲第4号
平成23年3月25日 訓令甲第1号
平成24年6月28日 訓令甲第2号
平成25年6月14日 訓令甲第2号
平成26年4月1日 訓令甲第3号
平成27年4月1日 訓令甲第1号
平成28年4月1日 訓令甲第2号
平成29年4月1日 訓令甲第1号
平成30年4月1日 訓令甲第1号
平成31年4月1日 訓令甲第3号
令和2年2月1日 訓令甲第1号
令和2年4月1日 訓令甲第3号
令和3年3月31日 訓令甲第1号
令和4年4月1日 訓令甲第5号
令和5年3月31日 訓令甲第2号