○御所市の会計管理者を代理する職員を定める規則

昭和57年4月1日

規則第30号

(会計管理者の職務を代理する職員)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による本市の会計管理者の職務を代理する職員は、出納室長の職にある者とする。

(会計管理者の職務を代理する出納員)

第2条 前条において、出納室長の職にある者に事故あるときは、次の各号に掲げる規定により上席である出納員が代理するものとする。

(1) 職務の級(御所市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年御所市条例第18号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者を上席とする。

(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。

(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については出納員としての在職期間の長い者を上席とする。

(4) 前3号の規定により上席を決定できないときは、年齢の多い者を上席とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

御所市の会計管理者を代理する職員を定める規則

昭和57年4月1日 規則第30号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第30号
平成18年6月30日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第5号