○御所市長の職務を代理する職員を定める規則

昭和37年9月7日

規則第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の事務職員については、この規則の定めるところによる。

(上席の職員)

第2条 前条の上席の職員は、部長(御所市行政組織条例(平成9年御所市条例第18号)第1条に規定する部の長をいう。)であって、次条の規定により上席である者とする。

(上席の順位)

第3条 上席の順位は、次のとおりとする。

(1) 総務部長を第1順位としてその他は職務の級(御所市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年御所市条例第18号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者を上席とする。

(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。

(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、年齢の多い者を上席とする。

2 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちから、くじで上席を定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第20号)

この規則は、昭和49年7月31日から施行する。

(昭和54年規則第7号)

この規則は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

御所市長の職務を代理する職員を定める規則

昭和37年9月7日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和37年9月7日 規則第4号
昭和39年5月22日 規則第6号
昭和44年5月15日 規則第7号
昭和46年8月16日 規則第15号
昭和49年7月30日 規則第20号
昭和54年5月1日 規則第7号
昭和57年4月1日 規則第3号
平成8年5月27日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第5号