○御所市長の職務を代理する職員を定める規則
昭和37年9月7日
規則第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の事務職員については、この規則の定めるところによる。
(上席の順位)
第3条 上席の順位は、次のとおりとする。
(1) 総務部長を第1順位としてその他は職務の級(御所市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年御所市条例第18号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者を上席とする。
(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。
(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、年齢の多い者を上席とする。
2 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちから、くじで上席を定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第20号)
この規則は、昭和49年7月31日から施行する。
附則(昭和54年規則第7号)
この規則は、昭和54年5月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。