○御所市行政改革推進委員会設置要綱
平成9年1月1日
告示第1号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の推進にあたり、市民の意見を反映させるため、御所市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、御所市の行政改革の推進について必要な事項を調査審議する。
(委員)
第3条 委員会の委員は、10人以内とする。
2 委員は、市政について識見を有する者の中から市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱された日から2年とし、再任を妨げない。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成10年告示第15号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第41号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第70号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成31年告示第45号)
この告示は、告示の日から施行する。