○御所市行政事務執行会議機関の設置に関する規程
昭和49年12月2日
訓令甲第5号
(目的)
第1条 この訓令は、市長の最高意思決定についての助言その他重要な審議及びその意思決定の伝達並びに各執行機関相互間の連絡調整等を行う機関を設置し市行政の統一的、効率的な運営に資することを目的とする。
(会議機関の設置)
第2条 本市に次の各号に掲げる機関を置く。
(1) 政策会議
(2) 部長会議
(3) 部内課長会議
(4) 職場会議
(政策会議)
第3条 政策会議は、最高意思決定のための協議の機能を有する機関とする。
2 政策会議は市長が主宰し、副市長、教育長及び部長級の職にある者をもって構成する。
3 必要がある場合には、随時関係職員を政策会議に参画させることができる。
4 政策会議は、概ね次の各号に掲げる事項について必要に応じ審議する。
(1) 市の将来構想及び長期計画に関する事項並びに予算に関する主要施策及び主要事業計画に関する事項
(2) 各部における執行計画に基づく方針並びに基本計画が他の部門と協議及び調整を必要とする事項
(3) 市の制度又は行政機能に重大な影響を与えると認められる事項
(4) 重要な新規事業又は異例に属する事項
(5) 市議会に提出する議案に関する事項
(6) 職員団体に関する重要な事項
5 政策会議の事務局は、秘書課とする。
6 政策会議は、必要の都度開催するものとする。
7 政策会議へ付議しようとする案件のあるときは、文書により事務局へ提出するものとする。
8 提出議案の決定は、総務部長が市長の意見を聴いて定める。
9 審議に必要な資料は、開催1日前までに関係者に配布するものとする。
10 政策会議の決定事項は事務局が会議録に記載し、市長の決裁を受けて関係部局に伝達するものとする。
(部長会議)
第4条 部長会議は、各執行機関相互の情報交換及び連絡の機能を有する機関とする。
2 部長会議は総務部長が主宰し、市長、副市長、教育長及び部長級の職にある者をもって構成する。
3 部長連絡会議は、総務部長が主宰し、部長級の職にある者をもって構成する。
4 必要がある場合には、随時関係課長を出席させることができる。
5 部長会議には、次の各号に掲げる事項を付議するものとする。
(1) 各執行機関において総じて執行する必要がある事項
(2) 全庁的な情報の交換及び伝達に関する事項
(3) 全庁的な事務・事業の推進方法に関する事項
(4) 全職員の服務規律に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が命ずる事項
6 部長連絡会議は、前項各号に掲げる事項を付議するにあたり、必要に応じて事前協議するものとする。
7 部長会議及び部長連絡会議の事務局は、人事課とする。
8 部長会議は、定例的に毎月の初日に開催するものとし、必要に応じて臨時に開催することができる。
9 部長連絡会議は、必要に応じて臨時に開催するものとする。
10 部長会議及び部長連絡会議への議案の提出は、文書によるものとし開催3日前までに事務局へ提出するものとする。
11 市長が必要と認めたときは、臨時に部課長会議を開催することができる。
(部内課長会議)
第5条 部内課長会議は、各部ごとに意見交換を行うとともに部内の意思統一の高揚及び主要事項の情報伝達の機能を有する機関とする。
2 部内課長会議は部長が主宰し、部内の参事、課長、主幹、課長補佐をもって構成する。ただし、議会事務局長が主宰する部内課長会議は、議会事務局次長、監査委員事務局長及び出納室長をもって構成する。
3 部内課長会議には、次の各号に掲げる事項を付議するものとする。
(1) 情報伝達に関する事項
(2) 部内の事務事業の推進方法に関する事項
(3) 部内各課間における調整及び事務事業の処理に必要な調整に関する事項
(4) 部内職員の服務に関する事項
4 部内課長会議の事務局は、部の庶務担当課とする。
5 部内課長会議は、部長が必要と認めたときに開催する。
(職場会議)
第6条 職場会議は、業務の実施計画の周知、情報の提供及び伝達、事務処理及び勤務条件等に関する事項の討議並びに職場における課長と職員との意見交換により人間関係の高揚を図る機能を有する機関とする。
2 職場会議は、課長が主宰し、主幹、課長補佐、係長、主査及び職員をもって構成する。
3 職場会議には、次の各号に掲げる事項を付議するものとする。
(1) 市行政の事務のあり方及び方針に関する事項
(2) 職場内の仕事の改善、保健、衛生、福利厚生その他の諸問題に関する事項
(3) 情報及び伝達に関する事項
(4) 課内職員の服務に関する事項
4 職場会議は、課長が必要と認めるときに開催する。
(会議の進め方等)
第7条 前3条に定める会議は、事務に支障のないよう短時間に行うものとし、情報伝達等報告事項を先に行い時間の許す限り付議案件の審議を行うものとする。
2 各執行者は、その会議において決定した事項についてその権限の範囲内において直ちに実施するものとし、その旨上司に報告するものとする。
(その他)
第8条 この訓令の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規程は、訓令の日から施行する。
2 御所市庁議設置規程(昭和46年御所市訓令甲第8号)は、廃止する。
附則(昭和49年訓令甲第7号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和54年訓令甲第2号)
この規程は、昭和54年5月1日から施行する。
附則(昭和55年訓令甲第2号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和57年訓令甲第2号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和58年訓令甲第2号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年訓令甲第3号)
この規程は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令甲第2号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令甲第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令甲第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令甲第3号)
この規程は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成14年訓令甲第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令甲第9号)
この規程は、訓令の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年訓令甲第10号)
この規程は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第7号)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第7号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令甲第3号)
この訓令は、訓令の日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。