○御所市出納室設置規則

平成9年3月31日

規則第4号

(出納室の設置)

第1条 本市に会計管理者の権限に属する出納事務を処理させるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により出納室を置く。

(係の設置及び事務分掌)

第2条 出納室に次の係を置き、事務分掌は次のとおりとする。

出納係

(1) 歳入歳出の出納及び決算に関すること。

(2) 指定金融機関等に関すること。

(3) 収入及び支出命令の審査に関すること。

(4) 現金及び有価証券の出納並びに保管に関すること。

(5) 歳入歳出外現金の保管及び出納に関すること。

(6) その他現金の出納に関すること。

(7) 物品の出納に関すること。

(8) 物品の集中購入に関すること。

(9) 備品台帳に関すること。

(10) 不要物品の処分に関すること。

(11) 室の庶務に関すること。

(職及び職務)

第3条 出納室に室長、係に係長、主任及びその他の必要な職員を置く。

2 室長は会計管理者の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は上司の命を受け、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

4 主任は上司の命を受け、担当事務を掌理する。

5 その他の職員は上司の命を受け、会計事務を掌る。

(事務の専決)

第4条 室長は会計管理者の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項についてはこの限りではない。

(1) 定例的な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、需用費のうち光熱水費及び役務費のうち通信運搬費の支出

(2) 前号以外の1件10万円未満の支出負担行為の確認及び支出

(3) 戻出命令書の確認及び戻出

(4) 資金前渡及び概算払の精算

(5) 振替更正命令書の確認並びに収入及び支出

(6) 戻入命令書の確認及び戻入

(7) 歳入歳出外現金の収入の確認及び支出

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、室の事務取扱い及び職員の服務についてはすべて市長の事務部局の例による。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(御所市の収入役の事務を兼掌する助役の職務を代理する出納員を定める規則の廃止)

2 御所市の収入役の事務を兼掌する助役の職務を代理する出納員を定める規則(昭和39年御所市規則第7号)は、廃止する。

御所市出納室設置規則

平成9年3月31日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成9年3月31日 規則第4号
平成14年3月26日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第11号
平成18年6月30日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第5号