○御所市議会事務局設置条例

昭和33年6月2日

条例第16号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、御所市の議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

御所市議会事務局設置条例

昭和33年6月2日 条例第16号

(昭和33年6月2日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年6月2日 条例第16号