○御所市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年4月16日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年御所市条例第13号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該議員に交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 議員は、政務活動費の交付日の14日前までに、市長に対し政務活動費交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(支出することができない経費)

第5条 政務活動費は、次に掲げる経費には支出することができない。

(1) 名目のいかんを問わず、個人的な使途に充てる経費

(2) 慶弔費等の交際費的な経費

(3) 政党本来の活動に属する経費

(収支報告書の写しの送付)

第6条 議長は、条例第6条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費にかかる収支報告書の提出期限日から起算して5年を経過するまで保管しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成25年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費交付請求書及び市長が通知する政務活動費交付決定通知書から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の御所市政務調査費の交付に関する規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費交付請求書及び市長が通知した政務調査費交付決定通知書については、なお従前の例による。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年4月16日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)