○御所市議会傍聴規則
昭和57年4月1日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名を傍聴人受付用紙に記入し、受付箱に投入しなければならない。ただし、議長において特に必要と認めたときは、傍聴人員を制限することができる。
2 団体で傍聴しようとする場合、代表者又は責任者があらかじめ議長に申し出た上で、その団体の名称及び傍聴人員を傍聴人受付用紙に記入し、受付箱に投入しなければならない。
(傍聴席へ入ることのできない者)
第4条 次に該当する者は、傍聴席へ入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、保護者又は監督者が付き添う場合は、この限りでない。
(傍聴券の発行)
第5条 議長は、傍聴席の整理上必要と認めたときは、傍聴券を発行することがある。
2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退出しようとするときは、これを返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場へ入ることができない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と批評を加え、又は可否を表明しないこと。
(2) 放談その他喧噪にわたり、私語又は談笑し、議事を妨害するような行為をしないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席をはなれ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 御所市議会傍聴人取締規則(昭和33年御所市議会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成3年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。