○御所市選奨条例
昭和34年7月10日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、本市市民の福祉に貢献し、その功績顕著な者及び篤行卓絶なる者その他市民の模範となるべき者(団体を含む。)を表彰し、その功績をたたえることを目的とする。
(範囲)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者について市長がこれを行う。
(1) 地方自治の進展に貢献し、その功績が顕著な者
(2) 教育、体育、学術、技芸その他文化の振興に貢献し、その功績が顕著な者
(3) 産業の開発、振興に貢献し、その功績が顕著な者
(4) 社会事業に貢献し、その功績が顕著な者
(5) 地方民生の安定に力をつくし、その功績が顕著な者
(6) 保健衛生に貢献し、その功績が顕著な者
(7) 納税貯蓄に貢献し、その功績が顕著な者
(8) 公益事業に貢献し、その功績が顕著な者
(9) 治安維持並びに水火災等の防護に挺身し、その功績が顕著な者
(10) 篤行者で、特に市民の模範となるもの
(11) 公益のため、市に多額の私財を寄贈した者
(12) その他特に表彰することが適当と認める者
(方法)
第3条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈しこれを行う。
2 前項の記念品は、時宜により金員にかえることができる。
3 前2項の額は、予算の定めるところによる。
(時期)
第4条 表彰は、毎年文化の日に行うものとする。ただし、必要に応じ随時に行うことができる。
(選奨審査委員会)
第5条 被表彰者の選考は、御所市選奨審査委員会(以下「委員会」という。)を設け、これを審査するものとする。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、委員6人をもって組織する。
2 委員長は、市長をもってこれに充て、委員は市の議会議員、市の職員及び学識経験を有する者の中から市長が委嘱する。
3 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
4 第2項中の学識経験を有する者の中から委嘱された委員の任期は2年とし、その他の委員の任期はその職にある期間とする。
(委員会の招集)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(記録の保存)
第8条 市長は、被表彰者の事績の概要を表彰録に登載し、永年これを保存しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。