○御所市功労者表彰条例
昭和34年7月10日
条例第15号
(趣旨)
第1条 本市の功労者の表彰に関しては、この条例の定めるところによる。
(資格)
第2条 次の各号の一に該当する者は、市の功労者として表彰する。
(1) 市の公益及び振興発展に尽力し、功労顕著な者であって、市長の推薦により市議会の議決を得たもの
(2) 市長の職にあった者
(3) 12年以上市の議会の議員の職にある者又はあった者
2 次の各号の一に該当する者は、市の特別功労者として重ねて表彰することができる。
(2) 前項第3号に該当して表彰された者が、その後に至って当該職にある期間が20年以上となった場合
(年数の計算)
第3条 前条の年数の計算について中断あるときその前後の年数は、これを通算する。ただし、1月に満たない端数があるときは、これを1月とする。
(表彰)
第4条 功労者の表彰は、表彰状に記念品を添えてこれを行う。
2 前項の記念品の額は、予算の定めるところによる。
(追彰)
第5条 功労者が表彰前に死亡したときは、前条の表彰状及び記念品はその遺族に贈呈する。この場合の遺族の範囲及び順位は、恩給法(大正12年法律第48号)の例による。
(待遇)
第6条 功労者に対しては、市の公の式典において現職の市の議会の議員と同一の待遇をいう。
2 功労者が死亡したときは、市長は弔辞及び供花を贈り哀悼の意を表する。
(資格の喪失)
第7条 功労者が次の各号の一に該当するときは、その資格を失うものとする。
(1) 国籍を喪失したとき。
(2) 懲役又は禁錮以上の刑に処せられたとき。
(資格の停止)
第8条 功労者が次の各号の一に該当するときは、その期間中資格を停止する。
(1) 選挙権を停止されたとき。
(2) 年度を超えて市税を滞納したとき。
(名簿の保存)
第9条 市長は、功労者名簿を作成し、永年保存しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に議会の議員の職にあるものについては、なお従前の例による。
附則(昭和46年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第6号)
この条例中第3条及び第5条の規定は公布の日から、第1条、第2条、第4条及び第6条の規定は令和元年12月14日から施行する。