○御所市功労者表彰条例

昭和34年7月10日

条例第15号

(趣旨)

第1条 本市の功労者の表彰に関しては、この条例の定めるところによる。

(資格)

第2条 次の各号の一に該当する者は、市の功労者として表彰する。

(1) 市の公益及び振興発展に尽力し、功労顕著な者であって、市長の推薦により市議会の議決を得たもの

(2) 市長の職にあった者

(3) 12年以上市の議会の議員の職にある者又はあった者

2 次の各号の一に該当する者は、市の特別功労者として重ねて表彰することができる。

(1) 前項第1号及び第2号に該当して表彰された者が、その後の功労が特に顕著な者で市長の推薦により市議会の議決を得たもの

(2) 前項第3号に該当して表彰された者が、その後に至って当該職にある期間が20年以上となった場合

(年数の計算)

第3条 前条の年数の計算について中断あるときその前後の年数は、これを通算する。ただし、1月に満たない端数があるときは、これを1月とする。

(表彰)

第4条 功労者の表彰は、表彰状に記念品を添えてこれを行う。

2 前項の記念品の額は、予算の定めるところによる。

(追彰)

第5条 功労者が表彰前に死亡したときは、前条の表彰状及び記念品はその遺族に贈呈する。この場合の遺族の範囲及び順位は、恩給法(大正12年法律第48号)の例による。

(待遇)

第6条 功労者に対しては、市の公の式典において現職の市の議会の議員と同一の待遇をいう。

2 功労者が死亡したときは、市長は弔辞及び供花を贈り哀悼の意を表する。

(資格の喪失)

第7条 功労者が次の各号の一に該当するときは、その資格を失うものとする。

(1) 国籍を喪失したとき。

(2) 懲役又は禁以上の刑に処せられたとき。

(資格の停止)

第8条 功労者が次の各号の一に該当するときは、その期間中資格を停止する。

(1) 選挙権を停止されたとき。

(2) 年度を超えて市税を滞納したとき。

(名簿の保存)

第9条 市長は、功労者名簿を作成し、永年保存しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に議会の議員の職にあるものについては、なお従前の例による。

(昭和46年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年条例第6号)

この条例中第3条及び第5条の規定は公布の日から、第1条、第2条、第4条及び第6条の規定は令和元年12月14日から施行する。

御所市功労者表彰条例

昭和34年7月10日 条例第15号

(令和元年9月19日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和34年7月10日 条例第15号
昭和40年10月6日 条例第15号
昭和46年11月1日 条例第30号
平成7年9月13日 条例第15号
平成12年3月31日 条例第4号
令和元年9月19日 条例第6号