○御所市役所の位置を定める条例

昭和33年3月31日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により御所市の事務所の位置を次のとおり定める。

奈良県御所市1番地の3(代表)

この条例は、昭和33年3月31日から施行する。

(昭和36年条例第12号)

この条例は、昭和36年5月1日から施行する。

御所市役所の位置を定める条例

昭和33年3月31日 条例第2号

(昭和36年4月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和33年3月31日 条例第2号
昭和36年4月28日 条例第12号
令和2年12月21日 条例第30号