○御所市役所の位置を定める条例
昭和33年3月31日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により御所市の事務所の位置を次のとおり定める。
奈良県御所市1番地の3(代表)
附則
この条例は、昭和33年3月31日から施行する。
附則(昭和36年条例第12号)
この条例は、昭和36年5月1日から施行する。
○御所市役所の位置を定める条例
昭和33年3月31日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により御所市の事務所の位置を次のとおり定める。
奈良県御所市1番地の3(代表)
附則
この条例は、昭和33年3月31日から施行する。
附則(昭和36年条例第12号)
この条例は、昭和36年5月1日から施行する。