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税務課


住宅ローン控除制度

所得税:5年延長
住民税:創設されました


この内容は、あくまで住民税の住宅ローン控除に関する内容です。
所得税の住宅ローン控除の適用を受ける初年度の人や、
年末調整で住宅ローン控除の適用を受けなかった場合等は、
従来どおり税務署へ確定申告の提出が必要です。



 従来は、平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている人のうち、平成19年の税源移譲の影響で、所得税から控除しきれなかった額がある場合を除いては、基本的に住宅ローン控除は所得税のみの制度でした。
 平成21年度税制改正では、住宅ローン控除の適用期限が5年延長され、控除額等も改正されました。
 また、所得税で控除しきれない控除額は、翌年度の住民税額から控除する制度が新たに創設されました。



住民税(所得割)の住宅ローン控除について
 
平成21年分以降の所得税において、住宅ローン控除の適用を受ける人(平成21年〜25年に居住の用に供した人に限る)で、住宅ローン控除がその年分の所得税額から控除しきれなかった場合は、その残額について翌年度の住民税で控除の適用を受けることができます。
 ※ただし、住民税での控除額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)が上限となります。

◇手続きは?
  所得税の確定申告や年末調整で住宅ローン控除の適用を受けている人が、所得税で控除しきれなかった場合の住民税の住宅ローン控除の適用を受けるための申請等は、特に必要ありません。確定申告書や給与支払報告書の記載内容に基づき市町村が住民税の控除額を計算します。
 なお、平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けていた人が、税源移譲に伴う住民税の住宅ローン控除の適用を受ける場合も、従来は市町村への申請が必要でしたが、今後は原則必要ありません。(変動所得等を有する一部の場合は除きます。)





●住宅ローン控除適用期間の延長と控除率等の改正
 住宅の取得等をして、平成21年〜25年に居住の用に供した場合の控除期間、住宅ローンの年末残高の限度額、控除率は下表のとおりです。

☆一般住宅
居住年
控除期間
ローンの年末
残高限度額
控除率
控除可能額
平成21年
10年
5,000万円
1.0%
50万円/年間(総額500万円)
平成22年
10年
5,000万円
1.0%
50万円/年間(総額500万円)
平成23年
10年
4,000万円
1.0%
40万円/年間(総額400万円)
平成24年
10年
3,000万円
1.0%
30万円/年間(総額300万円)
平成25年
10年
2,000万円
1.0%
20万円/年間(総額200万円)

☆認定長期優良住宅
※長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの
居住年
控除期間
ローンの年末
残高限度額
控除率
控除可能額
平成21年
10年
5,000万円
1.2%
60万円/年間(総額600万円)
平成22年
10年
5,000万円
1.2%
60万円/年間(総額600万円)
平成23年
10年
5,000万円
1.2%
60万円/年間(総額600万円)
平成24年
10年
4,000万円
1.0%
40万円/年間(総額400万円)
平成25年
10年
3,000万円
1.0%
30万円/年間(総額300万円)







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