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認定長期優良住宅(200年住宅)に対する
固定資産税の減額措置について
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長期にわたり良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、認定された住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。
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| 減額家屋及び条件 |
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| (1) |
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定を受けて新築された住宅 |
| (2) |
平成21年6月4日から平成26年3月31日までに新築された住宅
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| (3) |
住宅部分の床面積が50平方メートル(1戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること |
| (4) |
居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上の住宅であること |
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| 減額措置〈減額対象額〉 |
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| 新築された家屋の固定資産税のうち1戸あたり120平方メートル相当分までの部分を5年度分(3階建て以上の中高層耐火建築物にあたっては7年度分)の税額から2分の1を減額します。
※この減額と新築住宅の減額を重ねて受けることはできません。
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| 問い合わせ先 |
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市役所税務課 資産税係
電話 0745-62-3001 内線544・543 |
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