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【税額控除の計算例】
40,000円寄附したAさんの場合
(給与収入700万円、所得税率10%、市・県民税の所得割30万円)
※所得税の税率は本人の所得や控除で変わります※
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寄附金
40,000円
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控除対象外
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控除対象(35,000円)
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5,000円
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寄附金のうち、5,000円を超える部分が所得税と市・県民税の控除対象となります。(Aさんの場合は35,000円)
そのうち、■所得税で10%が控除され、次に■10%が「市・県民税の基本控除」の対象となります。さらに、■「市・県民税の特例控除」は28,000円で市・県民税所得割の1割(30,000円)の限度内なので全額が対象となり、所得税と市・県民税あわせて35,000円全額が控除されます。
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