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税務課・収税課

ー 地 方 税 法 ー

寄附金税制が大幅に拡充されました
(平成21年度課税から適用)

1.都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金を追加
改正前
対象
(1)住所地の都道府県共同募金会
(2)住所地の日本赤十字社支部
控除方式
所得控除方式
控除率
適用対象寄附金×税率(10%)の軽減効果
控除対象限度額
総所得金額等の25%
適用下限
10万円

             
改正後 (平成21年度課税から適用)
対象
上記(1)、(2)に加え、所得税で寄附金控除の対象となっている寄附金の中から、都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金を追加
(平成21年度分において奈良県、御所市では条例による指定した寄附金はありません)
控除方式
税額控除方式
控除率
対象となる寄附金のうち5千円を超える部分に、次の率を乗じた額が、寄附をした翌年の個人住民税から軽減
   道府県民税・・・4%  市町村民税・・・6%
控除対象限度額
総所得金額等の30%
適用下限
5千円


2.都道府県・市区町村に対する寄附金
改正前
対象
都道府県又は市区町村
控除方式
所得控除方式
控除率
適用対象寄附金×税率(10%)の軽減効果
控除対象限度額
総所得金額等の25%
(都道府県・市区町村に対する寄附金以外の寄附金との合計額)
適用下限
10万円

             
改正後 (平成21年度課税から適用)
対象
都道府県又は市区町村
控除方式
税額控除方式
控除率
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち適用下限額を超える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限として所得税と合わせて全額控除
控除対象限度額
総所得金額等の30%
(都道府県・市区町村に対する寄附金以外の寄附金との合計額)
適用下限
5千円


3.控除適用の手続き

平成20年1月1日以後に支出した寄附金が対象となります。
所得税と市・県民税(個人住民税)の寄附金控除を受けるためには、所得税の確定申告が必要です。
寄附をした翌年の2月16日〜3月15日に、寄附先の領収書などを添えて税務署で申告をしてください。寄附金のうち5,000円を超える部分は、前年の所得税から所得税率分が控除されます。
市・県民税(個人住民税)の寄附金控除だけを受けようとする場合には、市・県民税の申告を行ってください。この場合、所得税の控除は受けられません。



【税額控除の計算例】

 40,000円寄附したAさんの場合
 (給与収入700万円、所得税率10%、市・県民税の所得割30万円)
    ※所得税の税率は本人の所得や控除で変わります※

寄附金
40,000円
控除対象外
控除対象(35,000円)
5,000円
3,500円

所得税から控除(10%)

3,500円

市・県民税の
基本控除

28,000円

市・県民税の特例控除

 寄附金のうち、5,000円を超える部分が所得税と市・県民税の控除対象となります。(Aさんの場合は35,000円)

 そのうち、所得税で10%が控除され、次に10%が「市・県民税の基本控除」の対象となります。さらに、「市・県民税の特例控除」は28,000円で市・県民税所得割の1割(30,000円)の限度内なので全額が対象となり、所得税と市・県民税あわせて35,000円全額が控除されます。




御所市役所 税務課資産税係
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