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省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
平成20年度税制改正において、地球温暖化防止に向けて家庭部門の二酸化炭素排出量の削減を図るため、既存住宅の省エネ改修工事を行った住宅について、翌年度分の固定資産税額の3分の1が減額されることとなりました。
窓の断熱性を高める改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)及びこの工事と併せて下記の工事を行った場合となっています。
ア 床の断熱改修工事
イ 天井の断熱改修工事
ウ 壁の断熱改修工事
※それぞれの改修工事部位が現行の省エネ基準に新たに適合するものであること。
※新築住宅・耐震改修の軽減が適用されている年度には適用できません。 (バリアフリー改修と同年度の適用可)
改修工事が完了した年の翌年度分に限る。
軽減措置の申請をされる方は、次の書類を添えて省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に申告してください。
・熱損失防止(省エネ)改修住宅に伴う固定資産税減額申請書[PDF:60KB]
・熱損失防止改修工事証明書[PDF:210KB] (建築士・指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による省エネ住宅である証明書)
・改修工事に要した費用を証する書類または領収書の写し
・改修工事完了後から3ヶ月以内に申告できなかった場合は、その理由書
市役所税務課 資産税係