●法人市民税とは
☆法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)等が対象となる税金です。
☆法人市民税には、個人市民税と同様に均等割と、国税である法人税の税額に応じて負担する法人税割があります。
- ■納税義務者
- *市内に事務所や事業所を有する法人
- *市内に事務所や事業所を有しないが、寮・保養所などを有する法人
- *市内に事務所や事業所を有する公益法人等または法人でない社団等
- ■税率
- 【均等割】
- 法人等の資本金等の額、従業員数により算出
- 《 御所市の法人均等割の税率 》
- (単位:円)
-
| 号数 |
資本金等の額 |
市内事務所等の
従業員数 |
年税額(率) |
| 1 |
50億円超 |
50人超 |
3,000,000 |
| 2 |
10億円超50億円以下 |
50人超 |
1,750,000 |
| 3 |
10億円超 |
50人以下 |
410,000 |
| 4 |
1億円超10億円以下 |
50人超 |
400,000 |
| 5 |
1億円超10億円以下 |
50人以下 |
160,000 |
| 6 |
1000万円超1億円以下 |
50人超 |
150,000 |
| 7 |
1000万円超1億円以下 |
50人以下 |
130,000 |
| 8 |
1000万円以下 |
50人超 |
120,000 |
| 9 |
1000万円以下 |
50人以下 |
50,000 |
- 【法人税割】
- 法人税額×税率(14.7%)
- ■納税方法
- それぞれの法人が定める事業年度終了後、一定期間内に法人が申告し、納めることになっています。
⇒法人の設立について
御所市内に、法人事業所を設立・設置されましたら、速やかに設立届を提出いただきますようお願いします。(様式はダウンロードできます)
その場合、
- [1]法人登記に係る履歴(現在)事項全部証明書
- [2]認証定款
- (いずれも写しで結構です)
-
- を添付していただきますようお願いします。
⇒法人の内容異動及び廃止・転出等について
法人の内容異動(代表者・資本金等の変更)、あるいは市内事業所の廃止・解散・転出などがありましたら、速やかに所定の申告書を提出いただきますようお願いします。(様式はダウンロードできます)
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