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税務課

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について

平成19年度税制改正において、住宅に一定のバリアフリー改修工事が行われた場合、その住宅の固定資産税額が減額されることとなりました。

  1. 1.減額の対象となる住宅の要件

    • ・平成19年1月1日以前から所在する住宅(居住用部分の面積が2分の1未満の住宅及び賃貸住宅は除く。)であること
    • ・平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、自己負担額が1戸当たり30万円以上のバリアフリー改修工事が行われたものであること
    • ※ 給付金等の交付を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額が算出されます。

    • ・ 下記に示すいずれかの工事であること(工事要件)
      1. (1)廊下の拡幅
      2. (2)階段の勾配の緩和
      3. (3)浴室の改良
      4. (4)便所の改良
      5. (5)手すりの取り付け
      6. (6)床の段差の解消
      7. (7)引き戸への取り替え
      8. (8)床表面の滑り止め化
    • ・以下のいずれかの方が居住していること(居住要件)
      1. (1)65歳以上の方(改修工事完了の年に65歳になる方も含む。)
      2. (2)介護保険において、要介護認定、要支援認定を受けている方
      3. (3)障害者の方

  2. 2.減額内容
  3. バリアフリー改修工事が完了した翌年度分に限り、当該住宅の1戸あたりの床面積 100平方メートルまでを限度として、固定資産税額の3分の1を減額します。

  4. 3.減額を受けるための手続き
  5. 原則として改修工事完了後3ヶ月以内に、当課へ以下の関係書類を添付のうえ、『バ リアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書』の提出が必要です。

    ※固定資産税減額申告書ダウンロード[PDF]

関係書類
(1)納税義務者の住民票の写し

(2)居住者の条件に応じた書類

  • イ. 65歳以上の高齢者…住民票の写し
    ロ. 要介護認定または要支援認定を受けている方…介護保険被保険者証の写し
    ハ. 障害者…障害者手帳またはこれに代わるものの写し
(3)工事明細書の写し(内容及び費用の確認ができるもの)
(4)工事写真(改修前後)
(5)領収書の写し(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
(6)住宅改修工事に伴う給付金等を受けている方は、支給決定通知書の写し


御所市役所 税務課
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電話 0745(62)3001
内線 543・544
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