バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について
平成19年度税制改正において、住宅に一定のバリアフリー改修工事が行われた場合、その住宅の固定資産税額が減額されることとなりました。
- 1.減額の対象となる住宅の要件
- 2.減額内容
バリアフリー改修工事が完了した翌年度分に限り、当該住宅の1戸あたりの床面積 100平方メートルまでを限度として、固定資産税額の3分の1を減額します。
- 3.減額を受けるための手続き
原則として改修工事完了後3ヶ月以内に、当課へ以下の関係書類を添付のうえ、『バ
リアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書』の提出が必要です。
※固定資産税減額申告書ダウンロード[PDF]
| 関係書類 |
| (1)納税義務者の住民票の写し |
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(2)居住者の条件に応じた書類
- イ. 65歳以上の高齢者…住民票の写し
ロ. 要介護認定または要支援認定を受けている方…介護保険被保険者証の写し
ハ. 障害者…障害者手帳またはこれに代わるものの写し
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| (3)工事明細書の写し(内容及び費用の確認ができるもの) |
| (4)工事写真(改修前後) |
| (5)領収書の写し(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの) |
| (6)住宅改修工事に伴う給付金等を受けている方は、支給決定通知書の写し |
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