| ◎ 県南部地域における分家住宅 |
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・農家に限定して分家住宅を許可の対象としていたものを
[改正]県南部地域※については、非農家の分家住宅も許可の対象。
※ 御所市、明日香村、高取町、大宇陀町、菟田野町、榛原町、五條市、吉野町、大淀町、下市町 |
◎ 既存住宅が敷地増を伴う建替を行う場合の増加後の敷地面積の緩和 |
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・自己用独立住宅で敷地増を伴う建替えを行う場合は、増加後の敷地面積が200u以下であることを要件として許可の対象としていたものを
[改正]200uの要件を400u以下に緩和。 |
◎ 沿道サービス施設の施設要件等の緩和 |
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・施設を設置する場合、申請地が市街化区域から500m以上離れていることを要件として許可の
対象としていたものを
[改正]市街化区域からの距離要件(500m以上)の撤廃。
・沿道サービス施設について休憩所(飲食店)、給油所を許可の対象としていたものを
[改正]休憩所機能を備えたコンビニエンスストア、道の駅を対象施設に追加。
・一般飲食店の客席数の上限を交通量に応じて設定していたものを
[改正]客席数の上限を撤廃。 |
◎ 既存建物の用途変更の緩和 |
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・既存工場に限定して他の業種の工場への用途変更を許可の対象としていたものを
[改正]工場に限らず既存建築物については周辺の土地利用状況を踏まえ環境の保全上支障がないと
認められる用途変更を許可の対象。
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工場 |
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他業種の工場、倉庫、住宅 |
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店舗 |
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他業種の店舗、住宅 |
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上記以外 |
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住宅 |
・既存建物の用途変更は「第1種住居地域で立地可能な建築物」に限定していたものを
[改正]周辺環境の保全等に支障のない位置では「準工業地域で許可される工場」への用途変更も可能。
・既存建築物の敷地分割を伴う用途変更は、敷地全体を住宅敷地にするものに限定していたものを
[改正]大規模な敷地(1000u以上)の場合は、敷地の一部(500u以上)を住宅地に分割することも可。 |
◎ 既存工場の事業効率化、質的改善のための敷地拡張面積の緩和
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・既存工場が外部に委託している中間工程を自ら一貫生産する場合や事業活動の質的改善(環境整備)を図るための工場敷地の拡張面積について、既存工場の面積以下かつ5000u以下としていたものを
[改正]原則として5000u以下に緩和。 |
◎ 観光資源の有効な利用上必要な施設に係る審査基準の明確化 |
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・観光資源の有効な利用上必要な休憩施設等を許可の対象。ただし、具体的な基準を設けず個別に判断。
[改正]審査基準の具体化、明確化を行った。
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対象とする観光資源は歴史的、文化的資源であり、かつ国宝又は重要文化財、特別史跡若しくは史跡(いずれも国指定に限る。)に指定され年間を通じて相当の来訪者があり地元市町村の観光政策上その活用が有効と認められるもの。
施設等の立地を認める区域は、原則として来訪者が観光資源の最寄り鉄道駅、バス停留所又は観光駐車場から観光資源まで徒歩により、通常利用する道路の沿道に位置していること。
建築物の用途は、飲食店、土産物屋、無人休憩所、その他観光政策上必要と認められる施設で、延床面積は原則として200u以下、階数は2以下、平面計画は当該業務を行う部分及び維持、管理上必要と認められる部分で構成されたものであること。形態意匠は、勾配屋根を設ける等、観光資源及び周辺地域の景観と調和していると認められるものであること。
市の土地利用計画等に支障のないこと。 |
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◎ インターチェンジ周辺における施設の新設等の要件緩和 |
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・大規模流通施設に限定して許可対象としていたものを
[改正]インターチェンジに依存等する一定の工場を対象として追加。
・区域はインターチェンジ周辺500m以内を許可対象としていたものを
[改正]インターチェンジ周辺1000m以内に緩和。 |
◎ 農産物直販所 |
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[新設]農産物の生産地周辺地域で、直販所の立地が可能。 |
◎ 使用済自動車の再資源化施設 |
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[新設]自動車リサイクル法の施行時(平成16年7月1日)に自動車解体業を営んでいた方が、
その既存敷地内において整備する解体作業場設置が可能。 |