市税は、自主財源の主役を担う収入であり、その確保は、市民生活とまちづくりを支えるために必要不可欠であると同時に、納税の公平性の観点からも重要です。納税可能な財産等があるにもかかわらず、誠意なく納税義務を果たさない人に対し、その財産を差押するなど、滞納額の縮減を進めた結果、市税徴収率は大幅な向上を実現しています。
しかしながら、本来、市税は定められた納付期限まで(納期内)に自主的に納めていただくものです。市では、この納税本来の姿である「自主納税」を推進していますので、ご理解、ご協力をお願いします。
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■納期限までに納めましょう■
納税は国民の義務であり、ほとんどの納税者は納期内に納付されています。
納期限を過ぎて納付すると、延滞金や督促手数料が発生し、納税者は余計な負担をしなければならない場合があります。延滞金や督促手数料は、納期内に納付した人と納付しなかった人との不公平を是正するためにも徴収しています。(延滞金は年率14.6%、督促手数料は80円【平成24年4月以降発付分から手数料改正】をそれぞれ本税に加算。)
また、滞納すると、差押等の法的処分の対象となり、滞納者にとって不利益になるだけでなく、滞納整理に費用がかかり、本来、福祉・教育などに使われるべき貴重な市税からその費用が支出されることになりますので、市民にとって大きな損失となります。市税を有効に活用するためにも、必ず納期内に納付してください。 |
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■税金を滞納すると…?■
滞納したままにしておくと、本来納める税額以外に延滞金等が発生するほか、滞納処分を受け、強制的に税金の徴収を受けることになります。この処分は法律で定められており、本人の意思にかかわらず執行されます。
失業や病気など、やむを得ない事情がある場合、納期限を過ぎてもすぐに納付できない理由がある場合は、早急に納付相談をしていただくよう、お願いします。
大多数の納税者が、納期内納付にご協力いただいていることをふまえ、今後も滞納縮減と自主納税を推進します。 |
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〈参考〉地方税法第331条(市町村民税に係る滞納処分)
| 1. |
市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは,市町村の徴税吏員は,当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき,滞納者の財産を差し押さえなければならない。 |
| 2. |
滞納者が督促を受け,その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 |
| 3. |
滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 |
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