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総務課

個人情報保護制度

平成15年4月1日からスタートした個人情報保護制度は、「御所市個人情報保護条例」に基づくもので、御所市が保有する個人情報の開示、訂正及び削除等を請求する権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、個人の権利利益を保護することにより、市民生活の向上を図り、公正で信頼される市政をめざしています。


個人情報保護条例とは

市が保有している個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めてい ます。
市が保有する自分に関する情報について、開示や訂正などの請求ができることを保障しています。
事業者(企業など)に対しても個人情報の適正な取扱いを求めています。

個人情報とは

氏名、住所、生年月日、学歴、職業等の個人に関する情報で、個人が特定されるものが「個人情報」です。また、それだけでは誰のものかわからない情報であっても、他の情報と組み合わせることで特定の個人がわかるものも個人情報に含まれます。

個人情報の取扱いのルール

 個人情報の適正な取扱いのため、以下のルールを定めています。

個人情報取扱事務台帳の作成
 個人情報を取り扱う目的や内容等を明らかにするため、個人情報を取り扱う事務を取りまとめ、市民の皆さんがご覧になれるようにします。

個人情報の収集の制限
 個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにし、必要な範囲内で原則として本人から収集します。思想、信条、宗教等の個人情報は原則として収集しません。

個人情報の利用・提供の制限
 個人情報を収集した目的の範囲を超えて利用したり、外部へ提供したりすることは原則として禁止します。

個人情報の適正な管理
 市が保有する個人情報は、正確で最新の状態に保ち、漏えい、滅失等の事故を防ぐために必要な措置を講じます。また、必要がなくなった個人情報は、速やかに廃棄又は消去します。

職員等の罰則
 市の職員等の個人情報の適正な取扱いについて、その実効性を担保し、市民の信頼を確保するため、罰則規定を設けています。

情報公開及び個人情報保護運営審議会
 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、両制度のあり方について建議をする審議会を設置しています。審議会は、学識経験者等5人の委員で構成され、任期は2年です。


自分の個人情報に対する請求

 個人情報の適正な取扱いのため、以下のルールを定めています。

自分の個人情報が知りたい。
自己情報の開示請求
 誰でも自分の個人情報の閲覧や写しの交付を請求することができます。

自分の個人情報に誤りがある。
自己情報の訂正請求
 自分の個人情報について事実に誤りがあるときは、その訂正を請求することができます。

自分の個人情報を消してほしい。
自己情報の削除請求
 自分の個人情報について、市がこの制度のルールと違った方法で収集等をしたときは、その削除を請求することができます。

自分の個人情報の利用等を中止してほしい。
自己情報の利用等の中止請求
 自分の個人情報について、市がこの制度のルールと違った利用や提供をしているときは、その中止を請求することができます。

自分の個人情報の取扱いを改めてほしい。
自己情報の是正の申出
 自分の個人情報の収集、利用、管理等に支障があるときは、その取扱いについて是正の申出をすることができます。


開示等を実施する機関(実施機関)

市長
公平委員会
固定資産評価審査委員会
教育委員会
監査委員
水道事業管理者
選挙管理委員会
農業委員会
議会

請求の方法

自己情報に係る請求をしたい人は、本人であることを確認できるもの(運転免許証、パスポート等)を持参のうえ、個人情報総合窓口(総務部総務課)までお越しください(郵送、電話、FAX、電子メール等による受付はできません。)。また、訂正請求の場合は、事実を証明する書類が必要となります。
なお、未成年者や成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求をすることができます。

自己情報に係る請求から決定までの流れ

ご相談・ご案内・受付
御所市役所 総務部 総務課(情報公開総合窓口)
〒639-2298 奈良県御所市1番地の3 (市役所本館2階)
電話番号 : 0745(62)3001 内線235または332
FAX番号 : 0745(62)5425
メールアドレス : soumu@city.gose.nara.jp

ご利用時間
午前8時30分から午後5時15分まで
 ※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は、お休みです。


開示請求等に対する決定

原則として、開示請求の場合は請求のあった日の翌日から14日以内、訂正請求、削除請求、利用等の中止請求、是正の申出の場合は、30日以内に決定を行い請求者に通知します。なお、やむを得ない理由がある場合は、請求のあった日の翌日から60日を限度として期間を延長することがあります。

開示等の方法

実施機関が事前にお知らせした日時及び場所において、行政文書を閲覧していただくか、その写しを交付いたします。請求時と同様に、本人であることを確認できるもの(運転免許証、パスポート等)を必ずご持参ください。

費用負担

行政文書の閲覧は無料ですが、写しの交付に要する費用は、請求者の負担となります。
写しの作成 白黒1枚(B5〜A3版)… 10円
カラー1枚(B5〜A3版) … 70円

救済手続(不服申立て)

自分の情報が開示されない、訂正されないなど決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づいて、決定のあったことを知った日から60日以内に不服申立てができます。実施機関は御所市情報公開及び個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、再度決定を行います。ただし、是正の申出については、行政不服審査法の対象外となり、不服申立てできません。

御所市情報公開及び個人情報保護審査会
行政文書及び個人情報の不開示等の決定に対する不服申立てについて、実施機関からの諮問に応じて審査し、答申する審査会を設置しています。審査会は、学識経験者等5人の委員で構成され、任期は2年です。


実施状況の公表

個人情報保護制度の実施状況については、「広報ごせ」等を通じて年1回公表することになっています。

平成21年度情報公開制度及び個人情報保護制度実施状況[PDF:148KB]

平成22年度情報公開制度及び個人情報保護制度実施状況[PDF:340KB]

 





御所市役所 総務課

〒639-2298 御所市1番地の3
電話 0745(62)3001
内線235,332
メール soumu@city.gose.nara.jp
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業務時間:月〜金曜日(祝日及び12/29〜1/3は除く)8:30〜17:15
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