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市民課

住民票の写し等の第三者交付に係る
本人通知制度について
(受付は7月1日(金)から)


1 制度の概要について

 本人通知制度とは、住民票や戸籍謄本等の証明書を第三者に交付した場合に、交付した事実について本人に通知する制度です。この制度を利用するには事前に登録をしていただく必要があります。

対象は、以下の証明書です。

住民票の写し
住民票に記載をした事項に関する証明書
戸籍の附票の写し
消除された住民票の写し
戸籍の謄本等
戸籍に関する証明書

除籍謄抄本等について交付事実の通知は、
 戸籍電算化事業が完了する平成24年7月頃より開始の予定です。


【本人通知制度イメージ】

希望者

 

御所市


第三者

→ (1)事前登録 → ← (2)住民票の写し等の申請 ←
← (4)通知   ← → (3)住民票の写し等の交付 →
 


■第三者とは・・・
◇住民票の写しの場合は同一世帯以外の者
◇戸籍謄抄本の場合は戸籍に記載されている人とその配偶者、戸籍に記載されている人の直系親族以外の者 
なお、第三者には、国、地方公共団体等の公共的機関は含まれません。


2 登録申請の手続きについて

(1) 本人が申請する場合
本人確認書類を持参して、事前登録申込書[PDF]を提出してください。申込書は市民課窓口にもあります。
(2) 代理人が申請する場合
代理人の本人確認書類、本人の委任状[PDF]を持参して、事前登録申込書[PDF]を提出してください。
(3) 法定代理人が申請する場合
代理人の本人確認書類法定代理人を証明する書類(戸籍謄本等。御所市の戸籍で確認できる場合は添付を省略できます。)を持参して事前登録申込書[PDF]を提出してください。

※御所市に住民登録していない方、病気等、やむを得ない理由のため窓口に申込に行けない方に限り郵便で申請することができます。上記書類(本人確認書類についてはコピーで可)を御所市役所市民課まで郵送してください。


3 登録期間

 登録期間は3年間です。引き続き登録を希望される方は、再度登録の申請をしてください。
 登録期間の延長は、1箇月前から受け付けいたします。登録期間終了の通知はありませんので期限の終了日を記載した確認証を大切に保管してください。



4 登録の変更等

 住所の変更や戸籍の届出をされた場合など、登録内容に変更が生じた場合は必ず事前登録の変更または廃止届出書[PDF]を提出してください。届出がされないと、通知書が発行されなかったり、届かなかったりすることがあります。



5 通知の内容

 第三者に登録者の住民票等を交付したときの通知書の内容は、次のとおりです。

証明書を交付した日
証明書の種類と枚数
交付請求者の種別 (本人の代理人、第三者請求(個人・法人・八業士))

第三者請求の場合の請求者を知りたい場合は、自己情報の開示請求が必要です。(開示決定されない場合もあります)




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電話 0745(62)3001
内線242
メール shimin@city.gose.nara.jp

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