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1 制度の概要について
本人通知制度とは、住民票や戸籍謄本等の証明書を第三者に交付した場合に、交付した事実について本人に通知する制度です。この制度を利用するには事前に登録をしていただく必要があります。 対象は、以下の証明書です。
登録期間は3年間です。引き続き登録を希望される方は、再度登録の申請をしてください。 登録期間の延長は、1箇月前から受け付けいたします。登録期間終了の通知はありませんので期限の終了日を記載した確認証を大切に保管してください。
住所の変更や戸籍の届出をされた場合など、登録内容に変更が生じた場合は必ず事前登録の変更または廃止届出書[PDF]を提出してください。届出がされないと、通知書が発行されなかったり、届かなかったりすることがあります。
第三者に登録者の住民票等を交付したときの通知書の内容は、次のとおりです。
第三者請求の場合の請求者を知りたい場合は、自己情報の開示請求が必要です。(開示決定されない場合もあります)