加入の種類は次の3種類に分かれます。
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種類
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対象者
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日本国内に住所のある20歳から60歳未満で、
- 学生・自由業・農業・漁業・商業など、自営業者とその家族
- 厚生年金や共済組合の加入者に扶養されていない配偶者
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サラリーマンなど、厚生年金の加入者と共済組合に加入している方
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厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者で、20歳から60歳未満の方
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保険料は20歳から60歳までの40年間納めることになっています。老齢基礎年金を受けるためには、この間保険料を25年以上納めていることが必要です。40年に満たない場合は、期間によって減額されます。
保険料を個別に納めるのは第1号被保険者のみで、第2号・第3号被保険者は、厚生年金・共済組合の制度からまとめて支払われます。
保険料の納め方は、口座振替とクレジット納付、納付書で金融機関及びコンビニエンスストアに直接納める方法があります。
保険料の納め方については下記の大和高田年金事務所又は市役所市民課庶務係にお問い合わせ下さい。
所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な時は、本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請手続きをすることにより、保険料が全額免除又は一部免除されることがあります。免除を受けた期間分の保険料を後で納める場合は、過去10年以内に限りさかのぼって納めることができます(追納)。
※一部免除とは・・・1/4免除(3/4納付)、1/2免除(1/2納付)、3/4免除(1/4納付)であり、一部納付額が未納の場合、一部免除も無効(未納と同じ)になります。
30歳未満の方(20歳代で学生以外の方)で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。猶予期間は、老齢基礎年金を受けるための必要な期間に含まれますが、年金額には反映されません。
免除申請と同様に追納ができます。
20歳以上の学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。猶予期間は、老齢基礎年金を受けるための必要な期間に含まれますが、年金額には反映されません。
免除申請と同様に追納ができます。
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全額免除
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1/4免除
(3/4納付)
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1/2免除
(1/2納付)
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3/4免除
(1/4納付)
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若年者
納付猶予
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学生納付
特例制度
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算入されます
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平成20年度
以前の
免除期間
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平成21年度
以降の
免除期間
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2分の1
で計算
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保険料納付済期間と同じ扱いです
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10年以内なら納めることができます
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※4分の1納付、半額納付または4分の3納付が承認された期間は、その保険料を納付しないと未納期間となり、老齢基礎年金・障害基礎年金等を受けられなくなる場合がありますので納め忘れのないようご注意ください。
全額免除または納付猶予が承認された期間、4分の1納付、半額納付または4分の3納付が承認された期間(一部納付が承認された月の保険料が納付済の場合に限ります。)は、10年以内であれば免除された保険料をあとから納めること(追納)ができます。
追納した期間は、保険料を全額納付した場合と同じ扱いになります。ただし、追納する対象期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認されていた期間の当時の保険料に加算額が上乗せされます。
なお、追納は先に経過した月(古い月分)から納付することとなりますのでご留意ください。
御所市役所 市民課庶務係
大和高田年金事務所
| 〒635-8531
大和高田市幸町5-11 |
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0745(22)3531 |
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