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市民課

戸籍の主な届出

離婚届
死亡届 死産届


出生届
届出期間
届出人
(順位)
届ける場所
(いずれかの役場)
必要なもの
生まれた日から14日以内
(生まれた日を含む)
1.父又は母
2.同居者
3.出産立会人
・出生地
・本籍地
・届出人の所在地
●出生証明書(出生届書)
●母子健康手帳
●届出人の印鑑

<以下は平日で住所地に届ける場合>
○国民健康保険証(加入者のみ)

用紙は各市区町村の窓口にあります(病院等にも保管されている場合があります)
出生証明書は、出生届書の右についていますので、医師の記名押印をもらってください
命名は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナを使用してください
【参考】法務省:子の名に使える漢字
    戸籍統一文字検索システム(人名用漢字・常用漢字の検索ができます)
届書にある届出人の署名欄には、届出人(父または母)が必ず署名し押印してください
父母ともに届出人となる場合には、署名欄に父母それぞれの署名と押印をしてください
届出期間の14日目が役所の休みのときには、休みあけの日が最終日になります
児童手当(子ども手当)を受給できる場合があります(詳しくは児童課でご相談ください)

婚姻届
届出人
届ける場所
(いずれかの役場)
必要なもの
夫および妻 夫または妻の本籍地、所在地 ●婚姻届書<記載例>
●夫妻それぞれの戸籍謄本 1通(届ける場所が本籍地の人の分は不要)
本人確認書類
●夫と妻の印鑑(旧姓)

<以下は平日で住所地に届ける場合>
○国民健康保険証(加入者のみ)
○国民年金手帳(加入者のみ)

用紙は各市区町村の窓口にあります(全国共通)
届書にある証人欄には、成人の証人2人の署名と押印が必要です
届書にある届出人の署名欄には、必ず届出人(夫と妻)が署名、押印してください
届ける場所が本籍地の方の戸籍謄本は必要ありません
戸籍謄本は郵便による請求ができます
未成年者は父母の同意書が必要です(婚姻できる年齢は男18歳から女16歳から)
  同意書を添付するか、届書の「その他」欄に署名押印してください
 (例)
「この婚姻に同意します
父 □□ ○○ 印 」
   
母 □□ △△ 印 」
同時に住所変更される場合、婚姻届とは別に住所変更の手続きをしてください
届出人は夫婦双方ですが、夫婦の作成した届書を持参するのは家族でも提出できます
妻が再婚の場合、前婚の解消から6ヶ月の待婚期間を経過している必要があります
一方が外国人または外国人同士のときは取り扱いが異なりますので、お問い合わせください
詳しくは市民課にお問い合わせください

離婚届
届出人
届ける場所
(いずれかの役場)
必要なもの
夫および妻

(裁判離婚の場合は訴えの提議者。10日以降は相手方も可能)
当事者の本籍地、所在地 ●離婚届書
●戸籍謄本 1通(届ける場所が本籍地の場合は不要)
●夫婦双方の別々の印鑑
本人確認書類
●調停、和解、認諾離婚の場合は、その調書の謄本
●審判、判決離婚の場合は、その謄本と確定証明書

<以下は平日で住所地に届ける場合>
○国民健康保険証(加入者のみ)
○国民年金手帳(加入者のみ) 

用紙は各市区町村の窓口にあります(全国共通)
届書にある証人欄には、成人の証人2人の署名と押印が必要です(裁判離婚の場合は不要)
届書にある届出人の署名欄には、必ず届出人(夫と妻)が署名、押印してください
婚姻中の氏を離婚後も使われる場合は、別の届出(戸籍法77条の2[PDF])が必要です
同時に住所変更される場合、離婚届とは別に住所変更の手続きをしてください
届ける場所が本籍地の場合には戸籍謄本は必要ありません
戸籍謄本は郵便による請求ができます
届出人は夫婦双方ですが、夫婦の作成した届書を持参するのは家族でも提出できます
一方が外国人または外国人同士のときは取り扱いが異なりますので、お問い合わせください
詳しくは市民課にお問い合わせください

養子縁組届
届出人
届ける場所
(いずれかの役場)
必要なもの
養親及び養子

(養子が15歳未満の場合は 法定代理人)
養親または養子の本籍地、所在地 ●養子縁組届書
●養親と養子のそれぞれの戸籍謄本 1通(届ける場所が本籍地の人の分は不要)
●養親及び養子の印鑑
本人確認書類
●養子が未成年のときは、家庭裁判所の許可書。
ただし、自分または配偶者の直系卑属(子または孫)の場合には許可書は不要です
●養親または養子に配偶者のいる場合はそれぞれの配偶者の同意書

<以下は平日で住所地に届ける場合>
○国民健康保険証(加入者のみ)
○国民年金手帳(加入者のみ)

用紙は各市区町村の窓口にあります(全国共通)
成人の証人2人と、それぞれの押印が必要です
届書にある届出人の署名欄には、養親と養子又は法定代理人それぞれの署名、押印が必要です
届ける場所が本籍地の人の戸籍謄本は必要ありません
戸籍謄本は郵便による請求ができます
同時に住所変更される場合、養子縁組届とは別に住所変更の手続きをしてください
詳しくは市民課までお問い合わせください

転籍届(本籍の変更)
届出人
届ける場所
(いずれかの役場)
必要なもの
筆頭者及び配偶者 ・現在の本籍地
・新しい本籍地
・届出人の所在地
転籍届書[PDF]
●戸籍謄本 1通(同一市区町村内で転籍するときは不要)
●筆頭者及び配偶者の印鑑

用紙は各市区町村の窓口にあります(全国共通)
戸籍謄本は郵便による請求ができます
届書にある届出人の署名欄には、筆頭者と配偶者のそれぞれの署名、押印が必要です
詳しくは市民課までお問い合わせください

死亡届
届出期間
届出義務者
(順位)
届ける場所
(いずれかの役場)
必要なもの
死亡の事実を知った日から7日以内 1.親族
2.同居者
3.家主、地主
4.家屋管理人
5.土地管理人
死亡地
死亡者の本籍地
届出人の所在地
●死亡診断書または死体検案書(死亡届書)
●届出人の印鑑

<以下は平日で住所地に届ける場合>
○国民健康保険証(加入者のみ)
○国民年金手帳(加入者のみ)

近所の方等が代理で手続きに来られる場合には、死亡届書の届出人の欄には、必ず喪主様等の届出義務者である当人が、あらかじめ自署し押印した上でお越しください。
届出に来られる前に@喪主、そして死亡者との関係A告別式の希望日時と場所B電話番号C骨揚げを当日されるかD第三者へ告別式の日時等を公開してもよいか否か、を喪主様に確認したうえで手続きにお越しください。
火葬場の電話等による予約は一切受付出来ません。
火葬場の使用料は、市内在住者 大人15,000円 小人(12歳以下)9,000円です。
市外の方は、大人104,000円 小人(12歳以下)64,000円です。
霊柩車を使われる場合は、ご都合に合わせ、タクシー会社等で手続きをなさってください

死産届
届出期間
届出義務者
(順位)
届ける場所
(いずれかの役場)
必要なもの
死産した日から7日以内 1.父か母
2.同居者
3.医師
4.助産婦
5.立会人
・死産のあった場所にある役場
・届出人の所在地
●死産証明書または死胎検案書(死産届書)
●届出人の印鑑

火葬場の電話等による予約は一切受付出来ません
火葬場の使用料は、届出人の住所が市内の場合4,000円、市外は30,000円です


御所市役所 市民課
〒639-2298 御所市1番地の3
電話 0745(62)3001
内線244
メール shimin@city.gose.nara.jp
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