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■農地等を取得(賃貸借)するときの、農地法第3条申請にかかる下限面積緩和について」
〜農業を新しく始めたい、農業規模を拡大したい農家の方々に、農地取得等の際の下限面積条件が緩和されました。(平成17年10月1日から)〜
従来、新規に農業経営を始めようとするときや、農業経営者が新たに耕作地を拡大しようとするときは、農地法第3条許可申請によって取得又は賃貸借する耕作地面積(下限面積)は、すでに耕作している農地面積と合わせて50アール(5,000u)以上必要でした。御所市では、新規農業者への支援や遊休農地の解消等を目的として、下限面積の緩和を盛り込んだ「御所農地活用・新規就農支援特区」の申請を平成17年5月16日に国に提出し、平成17年7月19日に認定されました。また、農地法施行規則の一部改正が平成17年9月1日より施行され、下限面積の緩和事項については全国展開となりました。これにより、御所市においては下限面積が10アール(1,000u)に引き下げられることとなり、平成17年10月1日から運用を行っています。 |
■農地の貸借・売買・転用
農地の貸借・売買や転用などをする場合は、申請が必要ですので、農業委員会事務局にある所定の用紙により手続きをしてください。
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農地を買う場合・借りる場合 |
農地法3条許可申請が必要です |
| 2 |
市街化区域内の農地を農地以外に利用する場合 |
農地法4・5条の届出が必要です。 |
| 3 |
市街化調整区域内の農地を農地以外に利用する場合 |
農地法4・5条の許可が必要です。 |
※農地法許可(3条・4条・5条等)及び転用承認・形状変更申請の締切日は、毎月25日です。
※締切日が閉庁日の場合は、その前日となります。 |
■農地法3条許可による小作契約(賃貸借契約)について
最近、農地法18条の解約行為において、借り主がお亡くなりになったときに手続きが大変困難になる事例が多くあります。 農地法3条許可は、一度契約されると解約行為をされるまでの間、効力が自動更新されますので、契約相手がお亡くなりになったときは、許可の変更又は、相続手続きをお願いします。
詳しくは地元農業委員、農業委員会事務局へお尋ねください。 |
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