| (目的) |
| 第1条 |
この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める
日本国憲法の理念にのっとり、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすため、必要な事項を定めることにより人権意識の高揚を図り、もって人権が尊重される明るい和のあるまちづくりの実現に寄与することを目的とする。 |
(市の責務) |
| 第2条 |
市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、市民の人権意識の高揚を図るものとする。 |
(市民の責務) |
| 第3条 |
市民は、相互の基本的人権を尊重し、前条の規定により市が実施する必要な施策に協力するとともに、自らも差別及び差別の助長をしないよう努めるものとする。 |
(市の施策の推進) |
| 第4条 |
市は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすため、啓発に必要な諸施策を実施し、人権擁護の確立に努めるものとする。 |
(啓発活動の充実) |
| 第5条 |
市は、市民の人権意識の高揚を図るため、人権啓発体制の充実と指導者の育成等、きめ細かな啓発事業を推進し、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成
を促進するものとする。 |
(その他) |
| 第6条 |
この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 |