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教育委員会人権教育課

坂本奨学金給付制度のお知らせ
平成19年11月末に、御所市在住の坂本清信氏(故人)から、「勉学の意欲がありながら経済的理由で修学困難な生徒の進路保障に役立ててほしい」と1億円の寄附がありました。これを受けて御所市では、坂本奨学基金条例を制定し、平成21年度から「坂本奨学金」として給付を行っています。

対象者

御所市に在住する人で、高等学校・高等専門学校・短期大学・大学などへの進学が、経済的な理由で困難な生徒(市・県民税非課税世帯)



給付額

○大学・短期大学  月額20,000円(年額240,000円)
○高等学校など   月額15,000円(年額180,000円)



給付予定者

上記対象者のうち、選考委員会で認定された者
〔現奨学生については、継続給付(進学時審査)〕



申請方法

下記の申請書類を添付のうえ、平成24年4月2日(月)〜27日(金)(土・日曜日は除きます)に、御所市教育委員会事務局 人権教育課(人権センター内)へ申請してください。

【申請書類】
(1) 坂本奨学金交付申請書
(2) 住民票謄本
(3) 所得(課税)証明書(家族全員のもの)
(4) 成績証明書(中学3年時・高校3年時)
(5) 外国籍の人は、登録原票記載事項証明書



交付方法

奨学金は、前期(5月)・後期(10月)の2期に分けて交付します。



問い合わせ先

御所市教育委員会事務局 人権教育課 TEL 0745-65-2210




坂本奨学基金条例

坂本奨学金交付規則




御所市教育委員会
人権教育課
(人権センター内)

〒639-2244 御所市柏原235番地
電話 0745(65)2210
メール jinken@city.gose.nara.jp
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