|
|
 |
|
浄化槽を使用している
みなさまへお願い
浄化槽を設置している方は、浄化槽法に定められた「浄化槽の維持管理」(清掃・保守点検・法定検査)を定期的に実施することで生活排水の適正な処理を行うことが義務付けられています。
この義務を果たさないと、浄化槽が本来の役目を果たさず、近隣の側溝や河川に未処理のままの生活排水が流出することで発生する悪臭や水質汚濁などによって、周辺に迷惑をかけることになりますので、浄化槽法に定められた基準による適正な維持管理をお願いします。 |
| ◆ |
浄化槽の清掃作業(浄化槽法第9条)とは・・・
浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取り、機器の洗浄等を行うことをいいます。 |
| ◆ |
清掃回数(浄化槽法第10条第1項)は・・・
毎年1回以上(全ばっ気方式の浄化槽は、おおむね6か月ごとに1回以上)と義務付けられています。 |

〈イラスト出典:社団法人徳島県環境技術センターホームページより〉
|
清掃作業は、市の許可を受けた下記の業者に依頼してください。
【市許可業者】
有限会社 環境処理センター (電話)0745-62-1919 |
|
|
|
|
|
 |
|