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環境政策課・業務課


廃棄物(ゴミ)の焼却について

廃棄物(ゴミ)の「野外焼却」は
 法律で禁止されています!



たき火イラスト 寒くなるにつれて、たき火などが行われることが多くなっていますが、庭先などでのゴミの焼却も原則として禁止行為になります。
違反者には罰則が適用される場合があります。


 償却設備を使用せず廃棄物を焼却する野外焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法」という。)により、庭先でのたき火、キャンプファイアー、農業者が行う稲わら等の焼却など一部の例外を除き禁止されています。
 また、庭先でのたき火等(野外焼却禁止の例外)の場合でも、生活環境上著しい支障を生じる廃ビニールやプラスチック類の焼却や、廃棄物を減らすことを目的に行われるたき火は、通常行われる焼却ではありませんので禁止となります。
 また、焼却により発生する煙やにおいなどが近隣に迷惑を及ぼす例も多く、トラブルのもととなることもあります。庭先でのたき火等(野外焼却禁止の例外)の場合でも、生活環境への配慮が必要であり、悪臭や煙害等で近隣住民の迷惑にならないようにしてください。
 この規定に違反した場合には、法の規定により罰せられます。(5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、または懲役と罰金の両方が課せられます。)
 また、償却設備を用いて廃棄物を焼却する場合であっても、コンクリートブロックや鉄板で囲っただけなど基準に適合しない設備での焼却や、黒煙が発生したり未燃物が飛散したりするなど基準に適合しない方法による焼却は禁止されています。


ダイオキシンの発生について

 ダイオキシンは、塩分を含んだものを300度くらいの温度で燃やすと発生しやすいと言われています。つまり、私たちの家庭から出る「燃えるゴミ」からもダイオキシンは発生します。なお、クリーンセンターでは800度以上の高温で焼却していますので、ダイオキシンはほとんど発生しません。
 小さなたき火などもほとんど問題ありませんが、塩素を発生させるプラスチックやゴムなどが混ざらないように注意が必要です。国立環境研究所の報告では、新聞紙だけを燃やした場合にはダイオキシンはほとんど出なかったのですが、新聞紙と食塩を混ぜて燃やした場合はダイオキシンが大量に発生したそうです。
ダイオキシンが特に多く発生する物質の例
雨具 レインコート、ビニール傘、合羽
文房具 消しゴム、コーティング材
おもちゃなど 浮き袋、ビニール人形(塩化ビニール製品)、造花
建設材料 ビニールシート、ビニールクロス、上下水道管
履き物 ケミカルシューズ、スリッパ、ビーチサンダル
服など 毛布、肌着、かばん、自動車シート
(合成繊維でできている物)
食品の包装 ラップ、卵や果物のケース、食品トレイ
ボトル 飲料、調味料、シャンプー容器
その他 ホース、ビニールハウス、ビデオテープなど




クリーンセンター
〒639-2237 御所市栗阪293
電話 0745-66-1087
メール clean@city.gose.nara.jp


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