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介護保険料は、国や都道府県、市区町村が負担する「公費」と、みなさんが納める「介護保険料」を財源として運営されており、介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。
また、高齢者増加にともない、介護保険サービスにかかる費用も年々増加する傾向にあります。介護保険サービスを安定的に提供していくには、負担割合のバランスをとることが必要になります。そのため、所得に応じた負担・公平感を感じられるよう配慮させていただいております。ご理解とご協力をお願いします。
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保険料はサービスにかかる費用などから算出された基準額をもとに市区町村別に所得に応じて段階的に決められ、原則として年金から差し引かれます。
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市区町村の介護サービス総費用
のうち第1号被保険者分負担分
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| 基準額(月額) |
= |
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÷ 12か月 |
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市区町村の第1号被保険者数
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毎年介護保険料決定通知書は
7月10日頃 発送予定
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⇒下図で保険料を確認しましょう★
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※基準額とは…
各所得段階において保険料を決める基準となる額のことです。介護保険料は、所得の 低い人の負担が大きくならないように、また所得に応じた負担となるよう、本人と世帯の課税状況や所得に応じて段階的に設定されます。
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現在加入している医療保険の算定方法にて決められ、医療保険税(料)と一括して納めます。
詳細は現在加入の医療保険者へ照会ください。
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保険料段階
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年額保険料
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月額保険料
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計算方法
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第1段階
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30,600円
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2,550円
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第2段階
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36,700円
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3,060円
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第3段階
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48,900円
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4,080円
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第4段階
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55,000円
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4,590円
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第5段階
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61,200円
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5,100円
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第6段階
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76,500円
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6,375円
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第7段階
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91,800円
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7,650円
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第8段階
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107,100円
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8,925円
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第9段階
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122,400円
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10,200円
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※年額保険料は100円未満の端数を切り捨てた金額となっております。
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※老齢福祉年金とは…
明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
※合計所得金額とは…
収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
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| ● 特別徴収 (年金からあらかじめ差し引かれます。) |
■対象となる人
老齢(退職)、遺族、障害年金が 年額18万円以上 の人
(老齢福祉年金、募婦年金などは、特別徴収の対象となりません。)
年金の定期払いの際、保険料があらかじめ差し引かれます。
保険料は、本人や世帯員の住民税課税状況や、本人の前年中の所得に応じて決められるため、これらの確定後に保険料の年額が確定します。そのため、前年度より引き続き特別徴収の人は、仮徴収と本徴収で納めることになっています。
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仮 徴 収
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本 徴 収
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4月(1期)
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6月(2期)
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8月(3期)
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10月(4期)
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12月(5期)
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来年2月(6期)
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前年の所得が確定していないため、仮に
算定された保険料額を納めます。 |
確定した保険料の年額から、仮徴収分を
差し引いた額を3回に分けて納めます。 |
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口座振替が便利です
納めに行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。次のものを持って、御所市役所保険課でお申し込みください。
●保険料の納付書
●預(貯)金通帳
●通帳の届け出印
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■対象となる人
老齢(退職)、遺族、障害年金が
年額18万円未満 の人
■次の場合などは、特別徴収に切り替わるまで一時的に納付書(普通徴収)での納付となります。
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年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合 |
| ○ |
他市町村から転入した場合
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| ○ |
収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
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※年金担保、年金差し止めなどで年金が停止し、保険料が差し引きできなくなった場合、その差し止めが解除さ れても、年度途中で特別徴収に切り替わることはありません。
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普通徴収
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7月
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8月
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9月
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10月
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11月
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12月
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1月
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2月
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納付時期
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1期
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2期
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3期
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4期
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5期
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6期
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7期
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8期
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